男性の育児休業給付
最近は、少しずつですが、男性も育児休業を取得するケースが増えてきました。男性が、育児休業を取得した場合でも、当然、雇用保険の育児休業給付の受給が可能なのですが、女性の場合とは、異なる点がいくつかありますので、今回は、男性が育児休業給付を申請する際の女性の場合との違いを中心に解説してみたいと思います。
育児休業給付の概要
もう既に、育児休業給付については過去に解説していますので、ここでは、簡単に概要だけご説明します。
育児休業給付は、雇用保険の被保険者が1歳までの子供を養育するために育児休業を取得した場合に、受給数rことができます。保育園に入所できなかった場合など、条件を満たすと、最長で子供が2歳になるまで受給できます。
受給できる人
育児休業給付は、会社で雇用保険に加入している人が、受給できますが、育児休業を開始する日からさかのぼって2年間の間に、賃金支払基礎日数(わかりにくいですが月給者は暦日と考えてください。日給月給のかたは出勤日数で考えてください)が11日以上の月をカウントして、それが、12ヶ月以上ある場合に対象となります(厳密にはもう少し細かい規定がありますが、ここでは割愛します)。
つまり、最低でも1年以上勤務していないと、対象にはなりません。
支給額
ここでは、おおまかに解説しますが、受給できる額は、概ね育児休業取得する前の給与額の67%となります。ただし、受給開始から6ヶ月が経過すると50%になります(実際にはもう少し複雑な計算があります)。
男性と女性との違い
受給できる期間
女性でも男性でも、育児休業給付は、原則子供が1歳になるまで(最長で子供が2歳になるまで)受給できます。つまり受給終了日については男女で違いはありませんが、開始日については違いがあります。どういうことかと言うと、女性の場合、出産前後の期間については、育児休業ではなく「産前産後休業」の取得となります。そのため、「出産翌日から8週間(単胎)」については、育児休業ではなく、産後休業のため、育児休業給付は受給ができません(その代わり出産手当金の受給が可能です<社会保険加入者のみ>。)
一方、男性の場合は、当然ながら産前産後休業はありませんので、配偶者の出産当日から育児休業の取得が可能となります。もし、出産当日から育児休業を取得した場合には、その日の分から育児休業給付の対象となります。
男性のみ育児休業の再取得が可能
一度、その子供について育児休業を取得し、一旦、復帰して、再度、育児休業を取得したとしても、この場合は、原則として、育児休業給付の対象とはなりません。
しかし、男性の場合は、配偶者の出産後8週間以内に一度、育児休業を取得し、一旦、その後、職場復帰したとしても子供が1歳になるまでであれば再取得しても、支給の対象となります。
(ここでは、概要だけご説明しています。また、女性でも、特別な事由がある場合には再取得可能となる場合があります。)
パパママ育休プラス
最近は、夫婦揃って、育児休業を取得するケースも増えてきました。両親がともに育児休業を取得する場合には、原則である、「子供が1歳になるまで」の育児休業可能期間が1歳2ヶ月までとなり、2ヶ月分延長となります。