結婚を理由に健康保険の任意継続をやめられるか?

今回は、健康保険の任意継続についてご質問がありましたのでお答えしたいと思います。ご質問は、次の通りです。

「前職を退職した際に、健康保険を任意継続しました。任意継続になってから1年ほど経ちます。この度、結婚することになり、専業主婦になります。夫の健康保険に入りたいと思いますが問題ないでしょうか?」

というものでした。任意継続被保険者制度の簡単な解説とともに、ご質問にお答えしたいと思います。

 

  

 

任意継続制度について簡単におさらい

ここで、簡単にですが任意継続制度について解説したいと思います。

任意継続を利用するための要件

任意継続を利用できるかどうかは、以下の2つの要件を満たしているかによります。

①退職前継続して2ヶ月間以上、被保険者として健康保険に加入していること(被扶養者単体で任意継続を利用することはできません)。

②退職日の翌日から数えて20日以内に任意継続の手続きを行うこと(この要件で引っ掛かって、任意継続できなかった方はかなり多いです。そのため、退職してから、速やかに手続きをとる必要があります)。

任意継続はいつまで利用できるか

任意継続は、任意継続被保険者になってから2年間のみ利用することができます。

どういう場合に、任意継続被保険者の資格を喪失するか?

任意継続は、止めたいと思ったときに止めれるわけではありません。任意継続をやめることができるのは以下の場合のみです。

①先ほど説明したように、任意継続を利用できるのは2年間なので、2年間経つと利用できなくなります。

②保険料を期日までに納めなかった場合
正当な理由なく1度でも保険料を滞納した場合(期日までに納めなかった場合)は、そこで、資格喪失となります。

③就職あるいは、会社を設立するなどして、新たに健康保険の被保険者になったとき。
 自分自身が被保険者になった場合のみです。扶養に入った(被扶養者になった)ことを理由に止めることはできません。また、起業した場合で国民健康保険に加入することを理由として止めることもできません。

④75歳になったとき
75歳になると、基本的にすべての人が後期高齢者医療制度に移行しますので、任意継続も喪失します。75歳前でも後期高齢者医療制度に移行する場合がありますが、その場合も任意継続は喪失します。

⑤死亡したとき

保険料はいくらか、どのように納めるか

保険料は退職時の標準報酬月額に保険料率をかけて計算します。保険料率は各都道府県によって異なりますので、ここでは書きませんが、基本的には、退職時に給与から引かれていた健康保険料及び介護保険料を2倍した額だと考えてください。ただし、退職時の標準報酬月額が30万円超えている方は30万円に各都道府県ごとの保険料率をかけた額になります。
なぜ、退職時の保険料の2倍の額になるかというと、会社に勤めている間は、本来の保険料の半額を会社が負担してくれていて、もう半分のみを労働者が負担していましたが、任意継続になると、会社が負担してくれていた分も自分で負担する必要があるためです。

任意継続の保険料は、毎月送られてくる納付書を使ってコンビニや銀行などで納めることになります、もちろん口座振替を希望するのでああればその旨の申し込みを行えば口座振替も可能です。
任意継続の保険料の納付期限は、その月の1日から10日まで(土日祝日等の場合は翌日)になっています。基本的にこの期限までに保険料をおさめないと、先ほども書きましたが、期限の翌日で資格を喪失します。

結婚を機に専業主婦になることを理由に任意継続をやめることはできるか?

では、本題に入ります。結婚を理由に任意継続をやめることはできるのでしょうか?結論を言うと、結婚を理由として任意継続をやめることはできません。先ほども説明しましたが、任意継続をやめることができるのは以下の場合のみです。

①任意継続に加入してから2年間が経過したとき
②保険料を期限までに納めなかったとき
③新たに健康保険の被保険者になったとき
④75歳になったとき
⑤亡くなったとき

この中に、結婚や扶養に入った場合は含まれていません。よって、結婚を機に旦那さんの扶養に入ったとしても、それのみを理由とした喪失は許されないということになります。

では、このままの状態で2年が経つまで続けなければならないのでしょうか?

方法としては、上記②を使います。保険料を期限までに納めなければ、任意継続はその期限の翌日に資格を喪失しますので、わざと保険料を納めなければ、止めることができます。これを使えば、この納付期限の翌日から旦那さんの扶養に入ることができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?保険料をわざと納めないことに若干のうしろめたさみたいなものを感じる方もいるかもしれませんが、実際に、協会けんぽや各健康保険組合に問い合わせると、担当者にもよりますが、上記のことを教えてくれる場合もあります。
別に違法なことをしているわけではないので、必要であれば利用してみてはいかがでしょうか。

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