今回は、いわゆる2018年問題について解説したいと思います。
労務関係における、2018年問題は主に2つあります。
一つは、2013年4月、労働契約法が改正されたことに伴い、有期の労働契約の期間が繰り返され、それが合わせて5年を超えると、期間の定めの無い契約つまり無期の労働契約に切り替えなければならないルールが新たに制定されました。これを「5年ルール」とか「無期転換ルール」といいます。これらのルールは、法改正があった2013年4月以降の有期契約からカウントするこことになるので、2013年4月から5年後である2018年にこのルールが適用される従業員が出ることから「2018年問題」といわれるようになりました。
もう一つは、2015年9月に行われた派遣法の大改正によるものです。それまでは、一定の業務に関しては、期間の制限なしで派遣が可能でしたが、この大改正以後は、個人単位についても、「3年」が上限とされました。3年を過ぎると、別の会社に移るか、同じ会社でも別の部署に異動しなければならなくなりました、2015年10月から3年後の2018年10月に丸3年をむかえることからこちらも「2018年問題」といわれるようになりました。
今回は、労働契約法の2018年問題について解説していきたいと思います。