障害年金と他の年金(遺族年金・老齢年金)は同時に貰えるか?

前回は、年金と雇用保険の失業給付が同時にもらえるかどうかについて解説しましたが、今回は、支給事由の違う年金同士は同時に貰うことができるかについて解説します。障害年金と遺族年金、障害年金と老齢年金、老齢年金と遺族年金について解説していきます。

  

 

原則は、一人、一年金

障害年金と老齢年金、障害年金と遺族年金、老齢年金と遺族年金などその支給事由が違う年金同士は、原則として同時に受給することはできません。どちらかを選択して受給することになります。

併給1
併給2

(図は日本年金機構HPより抜粋)

また、上記の表にはありませんが、65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金と障害基礎年金・障害厚生年金もどちらかの選択になります。

また、仮に、老齢年金・障害年金・遺族年金の3つの受給資格があったとしても、原則としてどれか一つを選択することになります。

2種類の年金を受給できる場合もある

原則としては、1種類の年金しか受給できませんが、これには例外もあります。

一つは、これまで障害基礎年金を貰っていた方が、65歳になって、自身の老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できるようになった場合でし。この場合は、障害基礎年金と老齢厚生年金は同時に受給することができます(この場合でも老齢基礎年金は受給できないので注意してください。障害基礎年金と老齢基礎年金は同時に受給することができません)。つまりは、65歳以降は以下のような3つのうちから一つを選んで受給することになります(どの組み合わせが一番、受給額が高くなるかを年金事務所で教えてもらってから選択することになります)。

(図は日本年金機構HPより抜粋)

もう一つ障害基礎年金を貰っていた方が、遺族厚生年金を受給できるようになった場合は、65歳以後に限り、障害基礎年金と遺族厚生年金は同時に受給ができます。遺族基礎年金と障害基礎年金は同時受給できませんし、遺族厚生年金と障害厚生年金も同時受給できません。つまり、以下のとおり3つのうちから一つを選択することになります。

(図は日本年金機構HPより抜粋)

さらにもう1パターン例外があります。
65歳以上で、老齢基礎年金を貰っている方が、遺族厚生年金を受給できるようになった場合は、この2つは同時に貰うことができます。
さらに、この方が自身の老齢厚生年金も受給できる場合は、すこし複雑になって、自身の老齢厚生年金よりも遺族厚生年金のほうが高い場合には、自身の老齢厚生年金に加えて、遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額も支給されます。老齢厚生年金のほうが高額の場合は、遺族厚生年金は支給されません。図にすると以下のようになります。

(図は日本年金機構HPより抜粋)

上記の場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金のどちらかを選択する必要はなく、老齢厚生年金より遺族厚生年金のほうが高額の場合は、自動的にその差額が支給される仕組みになっています。

(そのほか例外事項はまだありますが、あまり考えなくても良いと思います)

まとめ

いろんな方のお話を伺っていると、例えば障害年金+老齢年金、又は、遺族年金+老齢年金は、完全に両方受給できると思っている方は少なくありません。でも、いま説明したように、基本的には一人1年金が原則ですが、組み合わせで受給できる場合もあります。年金を選択する前に、事前に、年金事務所等でよく相談されてから選択届等を提出してください。

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