早退や遅刻をした場日にその分の賃金を差し引いている会社は少なくないと思います。このこと自体は、就業規則や雇用契約書にその旨の規定があれば、特に問題ではありません。

 しかし、中には、例えば、ある日に私用で1時間早退をして、翌日にその分1時間の残業を行った場合に、早退と残業を相殺して、残業代を支払わないといったケースが見受けられます。

 確かに、この2日間を平均すれば1日8時間の勤務ということになりますので、1見、残業代の支払は必要ないかのように思われるかもしれませんが、厳密には、それぞれを別の時間として考えます。

 例えば、1時間の単価が1500円の方だと仮定すると、1時間の早退によって給料から控除しても良いのは1500円のみです。一方、1日8時間を越えて1時間の残業を行った場合に支払うべき残業代は、1500円×1.25=1875円となります。つまり、実際にはここで375円の差額が生じるわけですから、単純に相殺してしまうことはできません。

 これは軽微な事例ですが、例えば、会社の都合(例えば小売業の店舗などで、暇な日には早く帰ってもらって、週末など忙しい日にはその分残業をしてもらう場合など)で早退と残業の相殺を行う場合などは、変形労働時間制の導入などを検討されたほうが良いでしょう。