入社時の社会保険料は、その時点の給与を基に決定しますが、実際にはまだ支払われていない給与額を予測して社会保険の資格取得届に記入することになります。社会保険事務所では、当然にこの資格取得届に記入された給与額をもとに標準報酬額を決定し、社会保険料の計算を行います。
 しかし、この資格取得届に記入する給与額は、基本給と各種の手当の合計額のみで記入するのではなく、残業をする可能性があるのであれば残業代を予測して含める必要がありますし、歩合給などが付く職種であれば、それららの額を予測してあらかじめ含めておく必要があります。

 残業代や歩合給については、すでに同じ会社で同じような仕事をしている方の額を見て決める必要があります(新入社員であれば、昨年度の新入社員の額を参考にすると良いでしょう)。
 とは言っても、なかなか難しいと思います。入社後1ヶ月を経過して、実際に支払った給与額と入社直後に資格取得届に記入した給与額とが違うケースはよくあります。

 その場合はどうするのでしょうか?

 厳密には、最初に資格取得届に記入した給与額から算出した標準報酬月額の等級と実際に支払った給与額から算出した標準報酬月額の等級が1等級でもずれるのであれば、「資格取得時報酬訂正届」を社会保険事務所に提出し、標準報酬月額を入社時にさかのぼって変更しなければなりません。
 しかし、1等級程度の差は頻繁に起こりえるので、実務上は2等級程度差が開くようであれば訂正届を提出するようにしましょう(社会保険事務所によって対応が異なりますので、必ず管轄の社会保険事務所に確認して下さい)。
 もし、訂正を行わないと年金保険事務所の調査時に指摘され、さかのぼって差額の保険料を徴収される可能性がありますので注意して下さい。