fe4ce1df9e444876113bcc2dbaff312c_s社会保険料は、原則として年1回見直しを行います。
どのように見直しを行うかというと、4月、5月、6月の給与額の平均をとって、その年の9月分の保険料を見直すことになります。
ここで言う4月、5月、6月の給与とは、4月分、5月分、6月分の給与ではなく、4月、5月、6月に支払った給与額を言いますので注意してください。例えば、末締めの翌月10日払いでの会社であれば、4月10日、5月10日、6月10日に支払った給与、つまりは3月分、4月分、5月分の給与ということになります。間違いの多くは、末締めの会社で4月分、5月分、6月分の給与を使用してしまっているケースです。
20日締め25日払いの会社であれば、単純にそのまま4月25日(4月分)、5月25日(5月分)、6月25日(6月分)に支払った給与額を使うことになります。

上記の要領で、3ヶ月間の平均給与額を使って算出した標準報酬月額が今までの標準報酬月額から上下した場合は、9月から保険料を新標準報酬月額で計算するわけですが、この9月というのはいつのことを言うのでしょうか?

9月に支払う給与から変更すれば良いのでしょうか?それとも9月分の給与(末締めの会社であれば10月に支払う給与)から変更すれば良いのでしょうか?

迷うところですし、実際に間違って変更しているケースも見られます。

ここでいう「9月から変更」というのは、9月分の社会保険料から変更という意味になります。つまり、9月分の保険料を何月に支払う給与から控除しているかによっていつから変更するかが変わってきます。

基本的には、「翌月控除」の会社がほとんどだと思いますので、10月に支給する給与から社会保険料を変更すれば結構ですが、「当月控除」を行っている場合には、9月に支給する給与から控除することになります。

上記のような4月~6月に支給する給与の平均値を基に新しい標準報酬月額を決定することを定時決定(月額算定)といいますが、社会保険料の見直しはこれだけではありません。

基本給や家族手当など固定的に支払う給与が変動した場合で、その変動した月から3ヶ月間の平均給与額から算出した標準報酬月額と今までの標準報酬月額と比べて2等級以上差が開いた場合に、変動した月の4ヶ月目に標準報酬月額を変更するというものです。

例えば7月に固定的賃金の変動があり、7月、8月、9月の給与の平均から算出した標準報酬月額が今までの標準報酬月額と2等級以上差が開いた場合は、7月から4ヶ月目の10月から標準報酬月額が変わり保険料も変わることになります。

しかし、この「4ヶ月目」について注意が必要です。

例えば、20日締めの25日払いの会社で、7月分の給与(7月25日払い)から給与の固定的部分が変更した場合は、7月25日払いの給与、8月25日払いの給与、9月25日に支払う給与の平均をとって標準報酬月額を計算します。そして2等級以上差が開いた場合は、10月分の社会保険料から変更となりますので、実際には11月25日に支払う給与から控除額を変更することになります。

末締め翌月10日払いの会社の場合はどうでしょうか?

7月分の給与(8月10日払い)から給与が変動した場合は、7月分(8月10日払い)、8月分(9月10日払い)、9月分(10月10日払い)の給与の平均をとって11月分の社会保険料から変更となります。

同じ7月に給与の変動があっても給与の締め日と支払日によっては10月分の保険料から変わる場合と11月分の保険料から変わる場合があることに注意が必要です。