個人に対する道府県民税と市町村民税を合わせて住民税といいますが、その徴収方法には以下の2種類があります。

○普通徴収

その年の6月ごろに、市町村・特別区から納税義務者に納付書が送られるので、それをもとに役所や金融機関などで自分で支払いに行く方法です。 殆どの自治体で納期を6月・8月・10月・1月の4期としています。
普通徴収のメリットとして一括払いによる前納報奨金制度があるので、若干、住民税を安くすることができます。ただし、地方財政難のため、特別徴収との不公平を理由に廃止される傾向にあります。

○特別徴収

給与所得者については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月まで、12回に分けて給与から天引きする方法です。なお、給与所得者が事業主を経由して普通徴収分の住民税を特別徴収に切り替えることも可能である。逆に言うと給与所得者だからといって必ず特別徴収で納付しなければならないわけではありません。時期や従業員の状況にもよりますが、新入社員については、最初だけは普通徴収として給与から住民税を控除しない会社もあります。
特別徴収のメリットとしては、「給与天引きなので、払い忘れがない」。「1回当たりの支払金額が少なく、負担感が軽くなる」などがあります。

ここでは、もちろん給与計算時に行う特別徴収についてお話をします。

特別徴収ですから、給与から住民税を控除するわけですが、では、その控除する住民税はどのように算出するのでしょうか?

実は、住民税の場合は、所得税のように自分でその額を算出するのではなく、各市区町村から送られてくる特別徴収税額の通知に記載されている額をそのまま控除すればよいのです。

この特別徴収税額の通知は、毎年5月31日までに会社に届きます。そこには、その年の6月から翌年の5月まで、それぞれの月に住民税をいくら控除するのかが書いてありますので、その額に基づいて控除していけば良いということになります。