健康保険(介護保険含む)と厚生年金をあわせて社会保険といいます。一方、雇用保険と労災保険をあわせて労働保険といいます。
ここでは、給与から控除する健康保険料と厚生年金保険料の計算方法をご説明します。
健康保険料と厚生年金保険料の額を算出するためには、まず、個人ごとに定められた「標準報酬月額」がいくらになっているかを確認する必要があります。
標準報酬月額は、次の3種類の方法により決定します。
○資格取得時決定
従業員が入社して、社会保険に加入したときに、今後1年間に支払われる給与を予測して1ヶ月分の給与額を社会保険事務所に届け出て標準報酬月額を決定します。
ここで決定した標準報酬月額は、
入社日が1月1日~5月31日の場合はその年の8月まで
入社日が6月1日~12月31日の場合は翌年の8月までの標準報酬月額となります。
○定時決定
7月1日に在籍する健康保険・厚生年金の全被保険者を対象に、4月、5月、6月に支払われた給与額の平均額を元にその年の9月からの標準報酬月額を算出します。
7月1日現在に在籍する全被保険者を対象にしますが、上記の資格取得時決定でその年の6月1日以降に資格取得した方は対象外となります。
また、以下の随時改定により7月から9月に標準報酬月額が変更される場合も対象外となります。
○随時改定
固定的な給与(基本給や家族手当など)に変動があった場合で、その変動があった月から3ヶ月間の給与の平均額が従前の標準報酬月額と比べて2等級以上差が開いた場合に、変動があった月から4ヶ月目から標準報酬月額を改定することになります。
標準報酬月額が判明したら、次にこの標準報酬月額に以下の保険料率を乗じます。
健康保険料 8.2% 介護保険料 1.23% 厚生年金保険料 14.642%
(平成19年4月1日現在)
上記は会社負担分と被保険者負担分を合わせたものですので、従業員の給与から控除するのは、上記保険料率を乗じた額の2分の1となります。
ただ、、実際には、総支給額に上記の保険料率を掛けるのではなくて、保険料額表に当てはめて算出します。