出産育児一時金で損しないための2つのポイント

子供が生まれたときに、「出産手当一時金」いうお金がもらえることをご存知の方も多いと思います。ただ、この出産育児一時金について、細かいところまでご存知の方は少ないと思います。例えば、会社に勤めているときに妊娠したが、会社を辞めた後に出産した場合はどうなるのか?双子や三つ子の場合はどうなるのか?流産した場合はどうなるのか?1年以上前に出産し申請していなかったが、今からでも申請可能か?など細かい点にまで解説していきたいと思います。

 

 

出産育児一時金とは?

出産育児一時金は、子供が生まれた場合に、健康保険(国民健康保険含む)から、42万円が支給される制度です。

出産育児一時金を貰うための要件・条件

出産手当一時金も貰うための条件としては、以下の2つです。
○健康保険(全国健康保険協会又は健康保険組合 ※任意継続被保険者含む)、各市区町村の国民健康保険に加入していること(配偶者の出産も含む)
○妊娠4ヶ月以上(85日以上)で出産した場合
(妊娠4ヶ月以上であれば、早産、流産、死産、中絶の場合でも支給対象となります)

出産育児一時金のはどこに申請するのか?

どこに申請するかについては、その方の状況によって変わってきます。

ママが現在、会社に勤めていて健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)または各健康保険組合)に加入している場合

→全国健康保険協会(協会けんぽ)又は各健康保険組合(ただ、直接支払い制度の場合は医療機関を通して行います。後で詳しく解説します。)

パパが現在、会社に勤めていて健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)または各健康保険組合)に加入していて、ママがそこの扶養に入っている場合

→パパが加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)又は各健康保険組合(ただ、直接支払い制度の場合は医療機関を通して行います。後で詳しく解説します。)

ママが現在、国民健康保険に加入している場合

→現在、加入している国民健康保険の各市区町村(ただ、直接支払い制度の場合は医療機関を通して行います。後で詳しく解説します。)

ママが、現在は国民健康保険だが、以前1年以上勤めていた会社で健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)または各健康保険組合)に加入していて、会社を辞めてから6ヶ月以内に出産した場合

→以前、加入していた全国健康保険協会(協会けんぽ)又は各健康保険組合(ただ、直接支払い制度の場合は医療機関を通して行います。後で詳しく解説します。)。国民健康保険へは請求できません。

ママが、現在、パパの健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)又は各健康保険組合)の扶養に入っているが、以前1年以上勤めていた会社で健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)または各健康保険組合)に加入していて、会社を辞めてから6ヶ月以内に出産した場合

→現在、パパが加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)又は各健康保険組合。又は、ママが以前加入していた全国健康保険協会(協会けんぽ)又は各健康保険組合のどちらか(ただ、直接支払い制度の場合は医療機関を通して行います。後で詳しく解説します。)

出産育児一時金はいくらもらえる?

出産育児一時金の額は、どの健康保険に加入していても基本的に同じ42万円になります。ただし、産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40万2千円になります。
双子を出産した場合は84万円、三つ子を出産した場合は126万円となり、胎児数×42万円となります。

直接支払い制度とは?

以前の出産育児一時金は、医療機関に出産費用を支払ってから、後日、各健康保険に申請するという形をとっていましたが、現在は、「直接支払い制度」といって、出産する医療機関に直接支払い制度を利用することを申し出れば、42万円を限度に、各健康保険から直接、各医療機関に出産費用が支払われます。
そのため、出産費用がもし42万円を超えるようであれば、その差額分だけを医療機関に支払えば良いですし、逆に42万円もかからなかった場合は、後に各健康保険に請求することで、差額を振り込んでもらうことができます。この差額の請求については後ほど解説します。
(以下は全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合の流れの例です)

直接支払い制度を利用しない選択も可能

もちろん直接支払い制度を利用しないことも可能です。その場合は、出産後、医療機関に自ら支払いを行い、その後、出産育児一時金支給申請書を各健康保険に提出し、支払いを受けます。
ちなみに、協会けんぽの支給申請書は、こちらからダウンロードできます。
この申請の期限は、出産の翌日から2年以内なので、注意しましょう。

出産費用が42万円を下回った場合の差額分の請求方法

直接支払い制度を利用したが、出産費用が42万円もかからなかった場合は、その差額分を健康保険へ請求することができます。
今回は、全国健康保険協会(協会けんぽ)を例にご説明します(各健康保険組合、市区町村の国民健康保険も大きくは違いませんが、それぞれの申請先に確認してください)

差額を請求する場合、「出産育児一時金差額申請書」を協会けんぽに郵送(送付先は、健康保険証の下のほうに書かれている協会けんぽの各支部です)します。
この差額申請も出産の翌日から2年以内なので忘れずに申請しましょう。
以下は出産育児一時金差額申請書の記入例になります。

(1ページ目:クリックで拡大できます)

(2ページ目:クリックで拡大できます)

出産育児一時金差額申請書に必要な添付書類

①医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー

②医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文章のコピー

③上記申請書には医師・助産師・市区町村長の証明欄がありますが、何らかの事情でそれらが受けられない場合は、
・出生の場合・・・戸籍謄本・戸籍記載事項証明書・登録原票記載事項証明書・出生届受理証明書・母子健康手帳・住民票など出生が確認できる書類
・死産の場合・・・死産証明など死産が証明できる書類

まとめ

たとえどの健康保険に加入していても直接支払い制度が利用できるので、これを利用すれば、各健康保険と医療期間の間で出産費用のやりとりが行われるので、出産される方は特に面倒な手続きを取る必要はありません。
ただ、出産費用が42万円よりも安く済んだ場合に、その差額分が受け取れるのですが、この請求を忘れている(あるいは知らない)方が少なからずいるようです。病院からも説明があるとは思いますが病院が代行してくれるわけではないので、忘れずに出産から2年以内に請求しましょう。

 

出産育児一時金で損しないための2つのポイント” に対して2件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です