退職届を提出した後でも賞与はもらえるのか?

前回は、「会社を退職したい場合、いつ会社に伝えるのがベストか?」について記事を書きましたが、今回は、退職届を提出した後でも賞与を貰えるか?について解説したいとおみます。

退職を考える際に、もちろん考え始めた時期にもよるとは思いますが、賞与の支給日が比較的近ければ、「どうせ退職するなら賞与を貰ってから退職しよう」と考える方も多いと思います。実際に、退職届を提出した後でも問題なく賞与がもらえるかどうかを解説します。

 

  

賞与が支給されるかどうかは、すべて「就業規則」の規定による

そもそも賞与の支給があるかどうか、どのような判断(会社業績や個人査定)で賞与が支給されるのか、何月に支給されるのか、査定期間は何月から何月までなのかなどは、すべて就業規則にどうかかれているかによります。では、小さな会社などで就業規則自体が無い場合はどうでしょうか?その場合は、まず採用時にどのように言われたか?採用時の雇用契約書にどのように記載されてあったか?その会社で過去の賞与支払い状況がどうであったかによって変わってきます。特に、採用時にどのような話になっていたかは重要なので、ごく小さな会社に就職しようと考えている場合は、そのあたりのことは面接時や採用決定後に詳しく聞いて、必ず雇用契約書(労働契約書)に明記してもらうようにしてください。

話を本題に戻します。
一般的な会社には就業規則があるので、まずは、その就業規則を確認してください。ここで一般的な賞与の規定例を書いてみます(ただ、賞与の規定は、本当に会社によって様々です。以下のような規定になっているとは限りませんので注意してください)

〇賞与に関する就業規則の規定例
(賞与)
第〇条 1.賞与は、原則として、下記の算定対象期間すべて及び支給日に在籍した労働者に対し下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績等その他 やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
算定対象期間 12月1日から5月31日まで 支給日 7月15日
算定対象期間 6月1日から11月30日まで 支給日 12月15日
2.前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決 定する。

先ほども述べてたように、賞与の規定は会社によってまちまちなので、その規定に従う必要がありますが、上記の例では、例えば7月の賞与は、12月1日から5月31日まで在籍し、かつ、支給日にも在籍していれば、賞与が支給されることになります。

よって、たとえ、例えば6月の終わりに退職届を提出し、退職日を7月31日に設定した場合、入社日が前年の11月以前でれば、賞与は問題なく支給されることになります。

もし、支給されなければ、労働者は請求することができます。

賞与が減額されたり、支給されない場合もある?!

先ほど、算定対象期間に在籍し、かつ、支給日にも在籍していれば、賞与は支給されるはずと書きましたが、額が減額される可能性はあります。

よく賞与の額は、月給の〇ヶ月分といわれる場合は多いですが、そもそも、賞与の額というのは必ずしも確定していません。先ほどの規定例をもう一度見てもらうと、「賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決 定する。」と規定しています。つまり、会社の業績によっても個人の査定によっても金額が変動することになります。ただ、先ほどの例で6月の終わりに退職届を提出し、退職日を7月31日に設定した場合その査定期間は、12月~5月なので、退職届を提出したことが査定に影響することはないはずですが、そもそも査定内容は基本的に公表されることはないので(会社によっては公表している場合もあります)、金額を減額された場合、それが本当に算定期間の査定のみで判断しているのか、それとも退職届を提出したことが影響しているのかは労働者側で判別することができません。
また、例えば、同期の社員と役職も成績も変わらないはずなのに著しく金額が低かった場合は、抗議することは可能だと思いますが、同期の金額がわからないとそれも難しいでしょうし、抗議が受け入れられなかった場合、最終的には裁判を起こすしかないなど、現実的にはなかなか難しいのも事実です。

また、会社業績が本当に悪ければ、支給されないという場合もでてきます。

よって、算定対象期間と支給日に在籍していたとしても、思っていた金額が受け取れない場合も現実にはありうるということは知っておく必要があります。

まとめ

基本的には、退職届を提出した後でも、支給日に在籍していれば、支給されるはずですが、すべては就業規則の規定例によるということになります。

是非、退職を考えた場合は、会社の就業規則を確認してみてください。

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