課長以上は残業代無しは違法か?

今回は、残業代に関してです。残業代を含めて生活費を考えている方というのは意外に多いなと個人的には感じていますが、そういう方たちからよく、課長には昇進したくないという声を聞きます。なぜかと聞くと、課長になると一律で残業代がでなくなるからという答えが必ずと言っていいほど返ってきます。
「課長になると残業代が出ない」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?課長になると、役職手当は上がるけど、残業代が出ないので、総額では逆に減ってしまう会社が多いようです。
では、そもそも課長以上は残業代は出さないというやり方に問題はないのでしょうか?解説したいと思います。

  

なぜ、課長になると残業代が出ないのか?

現在でも、冒頭でご紹介したような「課長以上になると残業代が出ない」という会社は多く存在します。会社によっては「課長」が「部長」になったりあるいは「係長」の場合もあります。
会社がこのような制度を設ける根拠はどこにあるのでしょうか?
それは労働基準法第41条を根拠にしています。すこし難しいですが一応、この41条の条文をみてみましょう。

労働基準法第41条
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

この41条の2号を根拠にしています。簡単に言えば、管理監督する立場にいる人(以降、管理監督者といいます)については、労働基準法の労働時間や休日に関する規定は適用されないので、残業代も払わなくてもいいよということになります。

しかし、この労働基準法第41条で規定する「管理監督者」=会社の「管理職」ではありません。ここでいう管理監督者とは、経営者にかなり近いぐらいの立場にいる人を指しているため、「課長」以上の人すべてが該当するということは、正直ほぼありえません(ごく小さな会社であればあり得ないこともないかもしれませんが)。

管理監督者に該当するかどうかをどう判断する?

では、労働基準法で規定する管理監督者はどういった方を指すのでしょうか。
まず、経営者と一体的な立場にいる必要があります。
どういうことかというと、例えば経営上重要な会議に出席しているとか、従業員の採用、あるいは解雇に関する権限を有しているなど、経営に関するある程度の権限を持っている必要があります。

次に、労働時間です。管理監督者は労働時間に関する制約を受けないため。簡単に言うと、いつ出社しようが、いつ退社しようがその人の自由である必要があります。つまり勤務時間を自分で自由に決められるということです。ですから、一般の従業員の出社時間よりも遅れて出社しても、遅刻にはなりませんし、それを理由に何かしらの注意を受けることもありません。

最後に給与面です。単に、役職手当のみが少しだけあがって、基本給やその他の手当に関しては、他の従業員と大きく差がない場合などは管理監督者とは言えません。管理監督者にふさわしい給与を貰っている必要があります。

上記、すべてを満たしている方が労働基準法上の管理監督者と言えます。どうでしょうか、一般の会社の「課長」が本当に上記のような権限や給与を与えられているでしょうか?ほとんどの場合、そういったことはないのではないでしょうか?
そうすると、そういった方たちは管理監督者とは言えなくなります。

店舗の店長は管理監督者か?

では、多店舗展開している飲食店等の各店舗の店長は管理監督者と言えるでしょうか?
私は、実は以前、今の仕事をする前は、多店舗展開している上場会社の総務部にいて労働基準監督署の調査対応などの仕事もしていました。
当時は、店舗の店長に関しては、ほぼ無条件に管理監督者として認定され、残業代の支払いがなくても、特に指導や是正勧告を受けることはありませんでした。
ただ、私がいた会社ではありませんが、以前から、店長の管理監督者を否定する裁判判決はいくつか出ていました。それほど話題にはなっていませんでしたが、平成20年に某大手ファストフードチェーンの店長が管理監督者に該当しないという判決がでたときに、一気にマスコミも取り上げ、当時は話題になりました。
そこから、管理監督者の判断がより厳しく見られるようになったように思います。
店長が管理監督者と言えるためには、その店のパートやアルバイトの採用権限及び解雇に関する権限を持ち、また人事考課を行う立場にある必要があります。
また、自身の労働時間に関する裁量を持っている必要があります。仮に、パートやアルバイトが不足する場合に自分がその穴埋めに従事しなければならず長時間労働を余儀なくされるような場合は、管理監督者とは言えません。もちろん給与面でもふさわしい額を受けている必要があります。

これらをすべて満たした店長のみが管理監督者ということになります。特に昨今は人手不足のため店長が長時間労働になりがちです。長時間労働を行っている店長の時給当たりの金額が他の従業より低くなってしまうような場合はもはや管理監督者とは言えないことになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?多くの「課長」「リーダー」等が管理監督者には該当しないことがお分かりいただけると思います。
現在もなお、課長以上は一律、残業なしの会社は多く存在します。中には悪質なものもあり、部下おらず、権限もなく、給料も変わらないのに、残業代を払いたくないという理由だけで、役職を課長にするという会社も存在します。
そういった会社の場合は早めに転職を考えるのも一つではないでしょうか。

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