労働者を即時に解雇することは可能か?

今回も、ご相談いただいた内容から解説していきたいと思います。
今回は、解雇についてです。
いつの時代でも、解雇の問題は、どの会社でも少なからず生じます。
しかし、この解雇については、実は簡単ではなく、一歩間違えると大問題に発展して、経営にまで影響を及ぼすこともありますので、慎重に進める必要があります。
一昔前なら「もう明日から来なくていい!!」と社長が怒鳴って解雇するケースが実際にありましたが、今の時代、それをやると大問題になることも多いので冷静に対応しましょう。
今回のご相談は以下の通り
「従業員が社内で不正をしていたことが発覚した。他の従業員への影響も考えて、即日で懲戒解雇にしたいが可能か?」
というご相談でしたので、解説したいと思います。

  

即時解雇は、それほど簡単ではない

まずは、懲戒解雇ではなく、一般的な解雇の場合で説明します。
会社が労働者を解雇する場合、解雇予定日の30日以上前に「あなたを○○の理由で〇月〇日に解雇します」という内容を記した「解雇予告通知書」を本人に渡さなければなりません。そのうえで、その期日が到来したら解雇が可能となります。
もし、即日で解雇したい場合は、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払えば、即日で解雇が可能です。
解雇するためには、解雇するだけの理由と解雇予告あるいは解雇予告手当の支払いが必要ということになります。これらを行わない即時解雇は、労働基準法上では違法となります。

では、例えば、労働者が業務上横領などの不正行為や違法行為を行っていた場合はどうでしょうか。
経営者としては、こういった労働者を不正が発覚した段階で即時に解雇したいと思うのは当然のことですが、実は、この場合でも即時解雇はできません(私法上の効力の有無は別)。先で説明した30日分以上の解雇予行手当を支払えばもちろん即時で解雇が可能にはなりますが、不正を行った労働者に対し、「なぜお金を支払わなくてはならないんだ」と思う方も少なくありません。
では、こういった労働者を懲戒解雇として、即日で解雇する方法はないのでしょうか?

解雇予告除外認定も簡単ではない

横領等を行った労働者に対し、解雇予告も解雇予告手当の支払いも行わずに、解雇するためには、会社を管轄する労働基準監督署長へ「解雇予告除外認定申請」を行い、認定が下りれば可能となります。

ただ、個人的には、この解雇予告除外認定は、意味が無いとまでは言いませんが、会社にとっては、思ったほどの効力が発生しないことが多いです。
まず、この解雇予告除外認定を受けるまでの手順は以下の通りです。

①必要書類を準備する。
 解雇予告除外認定を受けるためにはまず、以下の書類を準備します。
 ・解雇予告除外認定申請書<様式第3号>
 ・対象となる労働者の生年月日、雇い入れ日、職種名、住所、連絡先などが分かる書類(労働者名簿など)
 ・この認定申請にかかる「労働者の責めに帰すべき事由」が明らかとなる疎明資料(解雇に至る経緯とそれを明らかにする資料、懲罰委員会の議事録、本人の自認書など)
 ・就業規則(懲戒解雇の欄に、今回の事由が記載されていること)
 ・すでに解雇通知している場合は、その書面
上記以外でも、監督署によって必要となる書類が異なります。

②労働基準監督署へ上記書類を提出

③労働基準監督署で内容を調査(会社と本人から直接事情を確認したうえで、認定するかどうかを決めるため、1週間から3週間程度かかります)

④認定されれば会社に認定書が届きます。

⑤ここでようやく懲戒解雇ができます。

以上のような流れになります。

上記の流れを見ていただければ、分かるように、実際に事案が発生してから、認定が下りるまでには数週間の時間を要します。そうなると、30日以上前に解雇予告を行うのと大差が無くなってしまいます。

もちろん、労働基準監督署長の認定を受けること自体に意味を見出すという考え方もありますので、意味が無いとは言えません。ただ、解雇できるまでの日数については、さほど変わらないケースが多いです(場合によっては認定がでるまでに30日以上かかる場合もあります)。

まとめ

上記で解説したように、即日での解雇は、それほど簡単では、ありません。
ただ、少し実務上のお話をすると、認定に時間がかかることも考えて、別途、解雇予告もしつつ、認定申請も行っておいた方が良いと思います。
また、その懲戒解雇に対して、労働者側が異議を申し立てている場合は、上記のような正式なプロセスを踏む必要がもちろんあります。しかし、例えば、横領などの場合、警察が介入するかどうかによっても違ってきますが、本人が逮捕等でそもそも会社に来られないとか、もうすべて認めて反省している(異議が全くない)というケースも少なくないので、その場合は、どのように対応するのがベストかを考えつつ(専門家にも相談しながら)、臨機応変に進めていけばよいと思います(つまり、必ずしも上記プロセスに厳密に従う必要はないということです)。

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