失業保険の離職・退職理由別 給付制限期間一覧
今回は、雇用保険の失業給付(失業保険)を受給する際、退職・離職理由によって、給付制限が付く場合がることは、ご存知の方も多いと思いますが、退職・離職理由によっては、給付制限が付かない場合もあります。実は、どういった場合に給付制限がついて、どういった場合に付かないのかを明確に理解している方は、少ないですし、ハローワークや厚生労働省のサイトをみても、はっきりとは載っていません。
例えば、解雇であれば給付制限が付かないことはわかるけど、退職勧奨に応じた場合はどうか、就業規則に違反するなどどして懲戒解雇になった場合はどうなのか?契約期間満了での離職だが、会社から更新してほしいといわれたのに拒否した場合はどうなるのか?など・・・
そこで、今回は、退職・離職理由別に給付制限がどうなるのかを分かりやすく解説したいと思います。
退職・離職理由別給付制限一覧
解雇
○会社の倒産や事業所の廃止、休止、又は人員整理等の会社都合による解雇の場合
給付制限期間:なし
離職区分:1A 離職理由コード:11 特定受給資格者に該当
基本手当受給に必要な被保険者期間:6ヶ月
○天災をはじめとして会社の責任ではないやむを得ない理由によって会社の継続が不可能になったことによる解雇の場合
給付制限期間:なし
離職区分:1A 離職理由コード:11 特定受給資格者に該当
基本手当受給に必要な被保険者期間:6ヶ月
○労働者側に問題があったために解雇された場合
例えば、法律違反を犯したため刑事罰、行政罰を受けたことによる解雇、会社の設備や器具を故意又は重大な過失により破壊等下ことにより解雇、労働者の言動によって会社の信用を失墜させ又は損害を与えたことによる解雇、就業規則等の重大な違反による解雇(軽微な違反は該当しない。横領・傷害など刑事案件や長期無断欠勤など)
給付制限期間:3ヶ月
離職区分:5E 離職理由コード:50又は55 特定受給資格者・特定理由離職者には該当しない
基本手当受給に必要な被保険者期間:12ヶ月
※基本的に自己都合退職と同じになります。
雇い止め・雇用契約期間満了
○雇用契約期間満了(契約更新があることの明示が無い場合、契約更新する場合があることの明示はあるが本人が更新を希望しない場合、契約更新する旨の明示はあるが本人が更新を希望しない場合)
簡単に言うと、最初から契約更新のない契約だったか、契約更新できたのに本人が更新を希望しなかった場合です。
給付制限期間:なし
離職区分:2D 離職理由コード:24 特定受給資格者・特定理由離職者には該当しない
基本手当受給に必要な被保険者期間:12ヶ月
※給付制限はありませんが、それ以外は基本的に自己都合退職と同じです。
○既に契約更新を1回以上していて、かつ、合計の契約期間が3年以上の場合で雇い止め通知がありの場合
簡単に言うと契約更新1回以上+合計の契約期間が3年以上だが最後の更新時にこの契約で最後である旨の明示があった場合です(本人は契約更新を希望している場合)。
給付制限期間:なし
離職区分:2A 離職理由コード:21 特定受給資格者に該当
基本手当受給に必要な被保険者期間:6ヶ月
※基本的に倒産等による解雇と同じになります。
○既に契約更新を1回以上していて、かつ、合計の契約期間が3年以上の場合で雇い止め通知がなしの場合
先ほどとの違いは、雇い止め通知がこちらは無かった場合です。ただ、結局のところ、雇い止め通知があってもなくても給付制限や給付日数等については変わりはありません。
給付制限期間:なし
離職区分:1A 離職理由コード:11 特定受給資格者に該当
基本手当受給に必要な被保険者期間:6ヶ月
○合計の契約期間が3年未満だが、次回も更新する旨の明示があったのに更新されなかった場合(本人も更新を希望)
給付制限期間:なし
離職区分:2B 離職理由コード:22 特定受給資格者に該当
基本手当受給に必要な被保険者期間:6ヶ月
○合計の契約期間が3年未満で、次回の更新については「更新する場合がある」と条件付になっていたが更新されなかった場合(本人は更新を希望)
給付制限期間:なし
離職区分:2C 離職理由コード:23 特定理由離職者に該当
基本手当受給に必要な被保険者期間:6ヶ月
退職勧奨等
会社からの退職するように勧奨をうけたことによる場合だけでなく、希望退職募集への応募(人員整理が目的で措置導入が離職前1年以内で募集期間3ヶ月以内のもの)も対象となります。
給付制限期間:なし
離職区分:3A 離職理由コード:31 特定受給資格者に該当
基本手当受給に必要な被保険者期間:6ヶ月
定年退職等
就業規則等で定められた定年年齢に達したことによる退職だけでなく、定年後再雇用されその雇用期限が到来した場合等も含みます。
給付制限期間:なし
離職区分:2E 離職理由コード:25 特定受給資格者・特定理由離職者には該当しない
基本手当受給に必要な被保険者期間:12ヶ月
※基本的に離職理由コード24の契約期間満了と同じになります。
自己都合退職
最も一般的な退職です。今の会社が嫌になったので辞めるとか転職するための退職、専業主婦になるために退職などです。
給付制限期間:3ヶ月
離職区分:4D 離職理由コード:40 特定受給資格者・特定理由離職者には該当しない
基本手当受給に必要な被保険者期間:12ヶ月
まとめ
上記に記載した離職理由での退職がほとんどだと思いますが、上記以外にも理由としては存在すると思います。もし「こんな場合はどうなの?」と思われる離職理由があれば、コメント欄にてご連絡ください。追加で掲載させて頂きます。
1週間前に会社から11月末で退職してと言われました。業績の悪化で給料を支払えないからパートを雇うそうです。
私の希望で就職活動に専念するため10月15日で退職します。この場合の離職理由はどうなりますか。
詳しい経緯がわかりませんので、確定的なお答えができませんが、11月末で退職してと言われたということは、解雇予告通知を受けたことになります。解雇予告通知どおり11月末での退職であれば「解雇」にあたりますが、その前に会社と本人が合意し退職に至った場合は、合意退職となり、労働基準法上は解雇に該当しません。
ただ、離職票上は、解雇予告通知を受けた後の合意退職ということで「退職勧奨」と同様の取り扱いになると思われます。
注意していただきたいのは、会社から受け取る離職票にかかれた退職理由です。そこに「自己都合退職」とのみ書かれてしまうと、自己都合退職として給付制限が付いてしまいますので、もしそうなったら「解雇予告通知後の合意退職」等に訂正してもらう等の対応が必要になってきます。どちらにしても、詳細は必ず管轄のハローワークに相談してください。
57歳の船員です。陸上雇用の法律が違い良く分かりませんので宜しくお願いします。
我が社の定年は58歳で一度清算し、再雇用制度もあります。
私は58歳定年で退職し陸上の資格を利用して船とは無関係の陸上勤務を考えてます。
会社の定年後の再雇用制度を断るので自己都合退職になると思いますが、60歳未満定年は違法無法だから会社都合退職に出来ないんですか?。
又は、船員の60歳未満定年を私が受け入れた場合、運輸局は定年退職を認めて失業保険受給制限は無しにしてくれるんでしょうか?。
手当は出てるんですが、時間外労働時間も毎月平均90時間あるので、陸上勤務のように会社都合退職扱いには、船員には適応されないんですか?。
出来れば退職後の再就職活動も金銭的余裕を持ってやりたいので失業保険受給制限があると不安なんです。
派遣で6カ月毎の更新契約で、5年以上勤務していましたが、
今回期間満了時に、退職。
今後も派遣会社からの仕事の紹介を希望。今まではフルタイム勤務でしたが、パート勤務を希望。希望内容での紹介がない場合は失業保険の離職理由コードは2Dでしょうか?
ご教示お願い致します。
わかりやすい解説ありがとうございます。
質問は離職コード33で給付制限無しですが、受給日数は120日の自己都合扱いです。うつ病でやむ無くの離職で、ハローワークにも医師の報告書も提出してます。
何故でしょうか?
2017年8月に契約社員で入社しました。
2018年2月末で退社予定です。
雇用保険の加入は半年でその前には1度ハローワークで受給してます。
退職理由はお店が移転となるためです。
場所は通勤で2時間以内の所にあります。
雇用契約書は1年間更新です。
そこの場所で働きたくて応募して採用してもらいましたが移転するとは聞いてませんでした。この場合契約内容と異なるのでこの場合は受給等どうなりますか?
ヘルニアで足に麻痺があり、歩く事もままならない状態で、医師から就業不可と書類を書かれ、失業保険がもらえません。こんな場合は、国や自治体からは何ももらえないのでしょうか?
上司が社内の規則に違反している事を強要してくるため、それが辛くて辞める場合は自己都合になってしまいますか?
会社から転勤を命じられ、普段から嫌がらせを受けていたようなのですが、自分より利益を上げる社員が妬ましようです。
転勤を拒否した場合、業務違反で懲戒解雇だと怒鳴られたようです。
拒否した場合、懲戒解雇になるのでしょうか?
場合によりますが、基本的には、転勤を拒否しただけで直ちに懲戒解雇とすることは、解雇権の濫用になると思われます。
ただ、何らかの懲戒処分(訓告や減給など)を受ける可能性はあります。
2ヶ月の短期派遣を満了しました。
更新は断りました。
離職票が2dかと思っていたのに3c もしくは4dと記入されていました。
これは正しいのでしょうか??
あと、a.指示を拒否の欄にもなぜかチェックがつけられています。
給付制限されてしまうのではと不安です。
2020年1月末で定年を迎えます
会社からの再雇用提示はありましたが、希望とは違ったために定年退職を選択しようと考えています
この場合、失業保険の給付に制限はかかるのでしょうか
ご教授をお願い致します
お世話になります。
地方自治体で嘱託(令和2年4月からは会計年度任用職員初年度)として勤務(資格不要の職)しています
公募も経て継続し、次年度も更新される予定で勤続10年を迎えます
以下勤務条件の抜粋になります(現在)
➀任期の更新の有無 → ■更新はしない
②公募によらない再度の任期の有無 → ■公募によらない再度の任用を行う場合がある
3年目の雇用条件 → ■公募によらない再度の任用は行わない(制度上公募必須と理解)になると想像します
次の公募のタイミングで離職を考えており、給付制限の有無で給付日数も違い、調べています
あるサイトで 継続勤務、数回の公募、契約満了でも「継続の意思があったか」も離職理由の判断基準とのこと
継続の意思とは具体的に何なのかが分かりかねています
1.公募のタイミングで応募しなくとも制限を受けずに失業保険を受けられるか?
2.公募に応募し選考から落とされてはじめて継続の意思があったと判断されるのか?
ご教示頂けると幸甚です
質問が重複していましたら申し訳ありません