今回は、有給休暇に関して、少し特殊なご質問がありましたので、回答と解説をしたいと思います。
ご質問は、以下の通りです。
「産前産後休業中の社員から、有給休暇を取得したい旨の連絡がありました。休業中なのに、有給休暇を与えなければならないのでしょうか?」
というものでした。なかなか特殊なケースですが、どの会社でもあり得る話なので解説したいと思います。
今回は、有給休暇に関して、少し特殊なご質問がありましたので、回答と解説をしたいと思います。
ご質問は、以下の通りです。
「産前産後休業中の社員から、有給休暇を取得したい旨の連絡がありました。休業中なのに、有給休暇を与えなければならないのでしょうか?」
というものでした。なかなか特殊なケースですが、どの会社でもあり得る話なので解説したいと思います。
今回は、知り合いの経営者の方からのご質問を紹介したいと思います。
ご質問の内容は次の通りです。
「先日、新しく従業員を雇ったけど、思ったほど使えないから、解雇したい」「まだ採用から14日以内だから即日で解雇しても問題ないよね?」というものでした。実は、この会社には別の社労士さんがついているようですが、その社労士さんは、「問題ない」と答えたそうです。
本当にそうでしょうか?解説したいと思います。
前回は、「会社を退職したい場合、いつ会社に伝えるのがベストか?」について記事を書きましたが、今回は、退職届を提出した後でも賞与を貰えるか?について解説したいとおみます。
退職を考える際に、もちろん考え始めた時期にもよるとは思いますが、賞与の支給日が比較的近ければ、「どうせ退職するなら賞与を貰ってから退職しよう」と考える方も多いと思います。実際に、退職届を提出した後でも問題なく賞与がもらえるかどうかを解説します。
今年(2019年)は、10日間という非常に長いゴールデンウィークでした。毎年、ゴールデンウィーク明けや年末年始の休暇明けには、会社を退職したいと考える人が増えるようです。今、ちょうどゴールデンウィーク明けなので、退職をお考えの方もいるのではないでしょうか?そこで、今回は、退職したい場合に、いつ、会社に伝えればよいのかなどについて解説していきたいと思います。
先月、4月1日(2019年)から始まった、有給休暇の義務化について改めて解説したいと思います。関与先等からのご質問を伺っていると、勘違いされている点や間違って理解されている点などが結構あります。そのあたりについても詳細に解説したいと思います。
前回は、労働契約法における2018年問題を解説しました。今回は、派遣法による2018年問題です。
派遣会社も一般の会社と同様に、前回ご説明した労働契約法の2018年問題の影響をうけますが、派遣会社はさらに、労働者派遣法による2018年問題の影響も受けることに注意しなければなりません。
いままで特定の業務(いわゆる政令26業務)に派遣として働いていた方は、派遣期間の制限がありませんでしたが、2015年の派遣法改正に伴い、すべての派遣労働者に対し、個人単位で派遣可能な期間は同じ企業同じ部署に対し「3年」とされました。つまり、これまで、ずっと同じ会社の同じ部署に何年も派遣労働者として働いてきた方についても2015年10月からは3年が上限とされることになりました。よって2015年10月から3年後の2018年9月いっぱいで3年を迎えることになり、これらの方は、派遣先で直接雇用してもらうか、派遣元で無期契約に切り替えてもらうかなどの選択となります。
今回は、これらについてもう少し詳しく解説していきたいと思います。
今回は、いわゆる2018年問題について解説したいと思います。
労務関係における、2018年問題は主に2つあります。
一つは、2013年4月、労働契約法が改正されたことに伴い、有期の労働契約の期間が繰り返され、それが合わせて5年を超えると、期間の定めの無い契約つまり無期の労働契約に切り替えなければならないルールが新たに制定されました。これを「5年ルール」とか「無期転換ルール」といいます。これらのルールは、法改正があった2013年4月以降の有期契約からカウントするこことになるので、2013年4月から5年後である2018年にこのルールが適用される従業員が出ることから「2018年問題」といわれるようになりました。
もう一つは、2015年9月に行われた派遣法の大改正によるものです。それまでは、一定の業務に関しては、期間の制限なしで派遣が可能でしたが、この大改正以後は、個人単位についても、「3年」が上限とされました。3年を過ぎると、別の会社に移るか、同じ会社でも別の部署に異動しなければならなくなりました、2015年10月から3年後の2018年10月に丸3年をむかえることからこちらも「2018年問題」といわれるようになりました。
今回は、労働契約法の2018年問題について解説していきたいと思います。
今回は、みなし残業について解説していきたいと思います。みなし残業という言葉は聞いたことがあると思いますが、実は、会社によってその内容は大きく異なります。みなし残業は、大きく分けて、みなし労働時間制に基づくみなし残業という意味で使われる場合と、定額の残業代を支払うという意味で使われるみなし残業があります。今回は、このうち定額の残業代を支払うみなし残業について詳しく解説したいと思います(みなし労働時間制に基づくみなし残業についてはいずれ解説したいと思います)。
今月(平成29年10月)から最低賃金が引き上げられました。昨年の平均上げ幅は25円で過去最高でしたが、今年の上げ幅も25円と昨年に続き過去最高の上げ幅になりました。政府は、最終的に最低賃金を1,000円にすることを目指しており、毎年3%の上げ幅を目指しています。このまま3%づつ上がっていけば2023年には1,000円に達する見込みです。
自分の時給が最低賃金を下回っていないかは、必ず確認してください。地方の中小企業や個人事業などでは、いまだに最低賃金を下回る時給で働かせているところも少なくありません。
そこで、今回は、あらためて最低賃金の仕組みといろいろな疑問について解説していきたいと思います。
今回は、企業の経営者の方から、「年俸制を導入したい」というご相談を受けましたので、年俸制のしくみや注意点をご紹介したいと思います。年俸制は、もうずいぶん前から導入する企業がすこしずつ増えてきていますが、最近では、中小企業でも導入する企業が増えてきています。そこで、素朴な疑問として、例えば、年俸制にした場合は、時間外手当(残業代)は出さないといけないのか?出さないといけない場合、どのように計算するのが正しいのかなど年俸制と時間が手当の関係についても解説したいと思います。