有給休暇の「当日申請」は認められるか?

今回も有給休暇に関するご相談がありましたので、ご紹介したいと思います。

ご相談の内容は以下の通りです。

「先日、従業員から当日の朝に会社に電話で、『今日は、私用で有給休暇の取得をしたい』旨の連絡がありました。暇なときであれば、許可したかもしれませんが、この日は、非常に忙しく、臨時のアルバイトも雇って対応しなければならない日でした。そのため、従業員には、当日の朝の有給休暇の申請は就業規則に書いてある通り認められないから出社するようにと言ったのですが、結局、出社しませんでした。そこで会社としては、無断欠勤として扱ったのですが問題ないでしょうか?」

というものでした。

有給休暇は労働者に認められた正当な権利ですが、前もって申請されているのであればまだしも、当日、しかもかなり忙しいときに申請されても会社としても困ってしまいますね。ご相談のようなケースの場合、法的に申請を認めなければならないのか?あるいは拒否できるのか?また、無断欠勤にすることについて問題ないのかなどについて解説していきたいと思います。

有給休暇の当日申請を会社は拒否できるか?

いろいろな側面から順番にみて行きたいと思います。

まず、通常、有給休暇に関して、会社の就業規則には次のような規定が設けられていることが多いと思います。

「従業員は有給休暇の取得を希望する場合は、少なくとも3日前までに会社に届出をしなければならない」

この3日のところが2日であったり、1週間であったりと会社によってまちまちだとは思いますが、多くの会社で有給休暇を取得するときは、事前に届出をするように規定していると思います。

では、会社としては例えば、就業規則上は「3日前」までにとなっているのに、従業員からの届出が2日前に行われた場合、これを拒否できるのでしょうか?子と合えとしては、拒否できる場合もあれば出来ない場合もあるということになります。なんとも曖昧ですが、くわしく解説します。

労働基準法第39条第5項は以下のように規定しています。

「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」

もう少し簡単に言うと、有給休暇は基本的には労働者が希望したときに与えないといけないが、どうしてもその日に有給休暇を取得されると会社の運営上困る場合には、他に日にずらしてもらうことができるということです。この会社側の変更してもらう権利を「時季変更権」といいます。
就業規則に「○日前までに」の規定されていても、会社の事業の運営上、労働者が希望する日に有給休暇を取得しても影響が無いことが明らかであれば、希望通りに与える必要がありますが、事業の運営上支障があるのであれば、会社はこの時季変更権を行使することができます。

では、ご相談者のように、当日の場合はどうでしょうか?
当日の申請の場合、そもそもその日に休まれることで、会社の運営上支障があるかどうかの判断をするのにも、時間的余裕がまったく無いことになります。そのため、基本的には、当日の有給休暇の申請を、会社が拒否しても問題ないものと思われます。

有給休暇の取得を認めなかったのにそれでも休んだ場合は「無断欠勤」にできるか?

「無断欠勤」について、法律上明確な定義があるわけではないので、各会社によって、どういったものを無断欠勤とするかはまちまちだと思います。例えば、当日の勤務時間前までに何の連絡もなければ、無断欠勤とする会社もあるでしょうし、病気や事故などで連絡が出来ず、昼ごろまでに連絡があれば無断欠勤にはしないという会社もあるでしょう。
そのため、どうなったら無断欠勤になるのかを会社側で明確にしておく必要はあると思います。
そこで、今回の相談者の場合ですが、当日の朝、勤務時間前に有給休暇の取得をしたいという連絡があったということなので、この日に休むという意思表示があったわけですから、厳密な意味での無断欠勤ではありません。
ただ、今回の場合、会社は、今日休まれると会社の事業の運営に支障があるということで、時季変更権を行使して、取得日をずらすように指示したわけですが、労働者の方は、これに反して休んだことになります。
このように会社の正当な命令に従わなかった場合は、無断欠勤として扱うことについて明確にルール化していれば、結果として無断欠勤として扱っても問題ないかと思われます。

まとめ

今回のご相談者のケースは、本当にその日に休まれてしまうと事業運営上、大変困る事態になるのが明らかだったため、会社の「時季変更権」が認められると判断できましたが、何度も述べているように、有給休暇は基本的に、労働者が希望する日に与えなければなりません。これが大前提になります。
確かに、その日休まれては困るけど、他の人たちのがんばりでなんとかなるような程度で、会社が時季変更権を行使するのは問題がありますので注意してください。

 

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