退職した従業員から健康保険証を返してもらえない。

617900368ad5628a7790284e9a3ca221_s健康保険証についてご質問がありましたので、まとめていきたいと思います。

 

退職した従業員と連絡がとれず保険証が回収できない

会社が退職した従業員の健康保険の資格喪失手続きを行う際に、当然ですが、その退職従業員が持っていた健康保険証を協会けんぽへ返却する必要があります。突然に辞めた従業員などで、退職後、連絡が一切取れない場合があります。再三、電話しても出ない、あるいは繋がらず、返信もない場合、資格消失手続きはどうすればよいでしょうか?
その場合は、資格喪失届に、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」というものを添付すればOKです。この健康保険被保険者証回収不能・滅失届には、被保険者証を返納できな理由を書くのですが、退職者と連絡が取れない場合は、そのまま「再三連絡を試みたが連絡が取れないため」とでも書いておけばOKです。
この後は、協会けんぽのほうが本人に連絡して返納を促すことになります。

退職した従業員がいままでの健康保険証を使って病院を受診した場合はどうなるか?

上記の場合で、退職した従業員が、退職後に健康保険証を返納せず、さらに病院にかかってその健康保険証を提示してしまうケースがあります。
この場合は、どうなるのでしょうか?
会社側で特に何かを行わなければならないということはありません。
病院側は保険証が提示されれば、その保険証が有効であると判断して、協会けんぽのほうへ治療費を請求します(本人負担は3割なので7割分を請求することになります)。
その後、協会けんぽのほうで、退職後に保険証が使われたことが判明(つまり保険証が無効であることが判明)しますから、協会けんぽは、本人へ病院へ支払った7割分の治療費を請求することになります。
つまり本人は全額負担することになりますが、適正に例えば国民健康保険へ加入しているのであれば、本人は、この7割分を国保へ請求することになります。

結局、本人にとっては非常に面倒な手続きになるため、くれぐれも退職した後に、前職の保険証は使わないようにしてください。
中には、退職した月の末日までは、従前の保険証が使えると思っている方も見えるようですが、基本的には、退職日以降は使えませんので注意してください。