タイムカードの打刻忘れを欠勤扱いにできるか?

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2e8c53fd538043284e6b92e4f1c800ff_sタイムカードの打刻忘れを欠勤扱いにすることは可能か?についてご質問がありましたので、簡単にまとめたいと思います。

打刻忘れを欠勤扱いにするのは違法!制裁で対応を

単にタイムカードに打刻することを忘れただけで、実際には、その日、通常通り勤務しているのであれば、欠勤扱いにすることは、当然、できません。給与から欠勤控除を行うと全額払いの原則に反し、違法です。
たまに、こういった事を行われてる会社をみかけます。就業規則にまで明記してある会社もありますが、就業規則に規定しても、違法な規定なので無効です。
そもそも、従業員の労働時間の把握する義務は、使用者側にあります。打刻忘れがあったとしても、会社側は、出勤の事実を確認できているはずです。にもかかわらず、それを労働時間把握義務を怠った上で、打刻忘れのみをとりあげて、欠勤扱いにすることはもってのほかです。
どうしても、打刻忘れについて、何かペナルティを課したいのであれば、就業規則の制裁の規定に、打刻忘れについて記載しておき、その上で、例えば、減給の制裁を課す等は可能です。もちろん、以前にも書きましたが、減給の制裁が出来るからといって、1日分を控除することはできません。最大で、1回の額は、平均賃金の1日分の半額まで、かつ、総額でも1賃金支払期における賃金総額の10分の1までとなります。

 

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