賞与からも減給の制裁は可能か?

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19ea47667fc769b06d74f5b5118cb744_s以前に、減給の制裁についてここで書きましたが、再度、ご質問がありましたのでご紹介します。

 

賞与からも減給の制裁は可能か?

以前、書きましたように、例えば社員が不祥事や暴力事件を起こしたり、あるいは無断欠勤を繰り返した場合などに、働かなかった部分を支払わないのは当然として、それ以外に罰(制裁)として、賃金から控除することは可能です。ただ、それには限度があることも説明しました。
では、賞与からも月々の給与と同じように減給が可能でしょうか?

賞与も労働の対価、つまり賃金と解されますので、賞与からの減給の制裁も可能です。

ただし、当然、賞与から減給できる限度は、減給の総額が、賞与の10分の1を超えてはなりませんし、1事案につき、平均賃金の半額を超えることができない点には注意する必要があります。
通常、賞与のほうが月給よりも高いケースが多いので、10分の1という枠で言えば、確かにより大きな金額を減額できると考えられますが、どちらにしても1事案の額は、平均賃金の半額を超えることができないわけですから、余程の回数の不祥事等を起こさない限りは、賞与から減給する意味はあまり無いのかなとは思います。

また、そもそも賞与の額があらかじめ決まっているケースというのは少なく、通常は会社の業績や本人の人事考課によって賞与の額は変動するので、その中で賞与から減給することにどれほどの意味があるのかは疑問です。

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