休憩時間に仕事させると違法?
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今回は、意外と勘違いが多い休憩時間について書きたいと思います。
休憩時間に仕事をさせると違法になるかも?
休憩時間について、基本的なことを、まずは確認したいと思います。
休憩時間は労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上を労働時間の途中に与えなければなりません。これは労働基準法第34条の規定です。労働時間が8時間を超えれば1時間の休憩が必要なので、所定労働時間が8時間ちょうどの会社は45分で構わないのですが、1分でも労働時間がオーバーしたら1時間与えなければならないので、実際の運用上は、8時間の所定労働時間であれば1時間の休憩を与えている会社が普通だと思います。逆に、残業時間がどれだけ長くても、例えばお昼に1時間の休憩を与えていれば、その後は一切与えなくても良いことになります。
少し運用上注意が必要なのは、例えば所定労働時間が7時間30分の会社で、休憩時間が45分のケースです。この場合で、例えば1時間の残業をする予定であれば、その残業の途中に、わざわざ15分の休憩を与えなければなりません(もちろん残業が始まる前でもOKです)。
そして、勘違いされている方も多いのですが、例えば、本来の休憩時間に、どうしても急ぎの仕事があって、仕事をしてもらった場合、割増賃金さえ支払えば、問題ないと考えて見える方が多いようです。先ほども書いたように、労働基準法34条では労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければならないと規定しています。つまり、本来の休憩時間に例えば30分仕事をさせた場合は、その後の労働時間内に30分の休憩をどこかで与えなければ、労働基準法34条違反となります。割増賃金を払えば、休憩を与えなくても良いことにはなりませんので、注意してください。
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