三六協定の限度時間に法内残業分は含むか?
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今回は、三六協定についてご質問がありましたので、間単にまとめたいと思います。
法内残業は、三六協定にカウントしない
ご質問を頂いた会社様は、1日の所定労働時間が7時間40分で、完全週休2日制でした。もちろん、残業を行わせる可能性があるので、三六協定を締結して、労働基準監督署には届けていたのですが、今回、業務量が一気にあがってしまい、三六協定の限度時間を越えるかもしれないということでした。
ただ、その残業時間の計算の際には、法内残業分つまり7時間40分から8時間になるまでの20分間も含めて計算されていたようです。
三六協定の限度時間は、あくまで1日8時間、週40時間の法定労働時間を越える部分について協定します。極端な例で、この会社の場合1日20分までの残業については、三六協定なしで、残業をさせることが可能です。
よって、この会社様の場合、三六協定において月の時間外の限度時間を45時間で協定されていましたので、例えば所定労働日数が20日の月であれば、20日×20分=400分=6時間40分がプラスできます(しかし、単純に45時間+6時間40分で月51時間40分までの残業ならOKというわけにはいきません。ある日は、1日7時間40分勤務して、次の日は8時間20分まで残業してしまうと、この2日間の労働時間は16時間で一見、法定内にみえますが、2日目の20分は法外残業なので三六協定の限度時間の対象になってします。あくまで、1日ごとに見ていく必要があります)。
この会社様は、もう一度残業時間を計算してみたところ、ぎりぎりですが、三六協定の範囲内であったため、事なきを得ました。
ただ、突発的な受注などにより、三六協定の限度時間を超えることがありえる場合は、特別条項付の三六協定の締結を検討したほうが良いでしょう。
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