会社都合の休業。パートへの休業手当はいくらか?
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今日は、休業手当に関するご質問がありましたのでご紹介します。
休業手当は平均賃金の6割?
まず、休業手当についておさらいしておきます。会社の都合で、従業員を休ませた場合に払う休業手当の額は、労働基準法26条において、「平均賃金の6割」と定められています。
もし、休業させたその日について、一部の時間を労働していて、賃金が発生していたとすると、その実際に支払う賃金額と平均賃金の6割との差額を支払えばいいことになります。
例えば、平均賃金が12000円の方の場合、丸1日休業した場合の休業手当は6割の7,200円ですが、一部労働していて支払われる賃金が5,000円の場合は、差額の2,200円のみ支払えばよいことになります。
さらに言うと一部働いたときの賃金が7,200円を上回っていれば、会社都合で早退させたとしても、休業手当は不要となります。
では、パートさんの場合はどうでしょうか?パートであっても正社員であっても基本的な考え方に変わりはありません。
ただ、時間給の方の場合、平均賃金の算出方法に若干、違いがあります。
通常の平均賃金の計算は、3ヶ月の賃金総額をその期間の総日数で割って行いますが、時間給の方の場合は、この計算方法と次の計算方法とで比較し、高いほうを平均賃金とします。
「3ヶ月の賃金総額÷その期間の労働日数×60%」
例えば、時給1000円の方で、1日8時間、月15日勤務の場合で4月、5月、6月で平均賃金を求めると、通常の計算方法だと、3956円になりますが、先ほどの後者の計算方法だと4800円なり、後者のほうが高いのでこちらを採用します。
このパートさんの休業手当は4800円のさらに6割なので2,880円になります。つまり、この方がその日3時間働いた後、会社都合で早退させても、休業手当は不要となります。
なんだか、理不尽な気もしないでもないですが、法律上は問題ありません。
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