1週間単位の変形労働時間制と特例事業

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209b4ba5dbb88826d9ca551f51dd28f5_s今回は、1週間単位の非定型労働時間制について書きたいと思います。

1週間単位の変形労働時間制導入の注意店

まず、1週間単位の変形労働時間制がどういうものか簡単にご説明します。労働基準法第32条の5に定められている制度ですが、常時使用する労働者の数が30人未満で、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じるような特に、飲食店や仕出し屋さんなど料理店、小売業、旅館などを対象にした労働時間制度です(厚生労働省令で業種は限定されています)。労働日を1週間ごとに区切って、各週の開始する前に、その週の各労働日の労働時間は何時間ですよと労働者に書面で通知すれば、週40時間の範囲内であれば、1日の労働時間を10時間まで設定できます。極端な例で、1日10時間を4日、あとの3日は休みとしても、割増賃金等の発生はありません。もちろん、10時間を超えて働かせれば割増賃金の支払は必要になります。また、台風など天候の急変等で緊急かつやむをえない事情がある場合は、前日までに書面で通知することで、労働時間を変更することも可能です。

ただ、この1週間単位の変形労働時間制を導入するためには、労働者代表との労使協定を締結して、かつ、これを労働基準監督署へ届け出なければなりませんので、導入には、若干、ハードルが高いです。

また、小売業や飲食店などで労働者数10人未満の事業所は、週の法定労働時が44時間となる特例がありますが、1週間単位の変形労働時間制を採用するとこの44時間特例が使えなくなるので注意が必要です。

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