遅刻と残業は相殺可能か?

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dd6b607a6319e360c9b1f2772ceb63d3_s顧問先様から「朝1時間遅刻した社員が、その日の1時間残業した場合は、残業代を支払わなくても良いか?」というご質問がありましたので、簡単にまとめたいと思います。

基本的に遅刻と残業は相殺OK

今回のようなケースは、よく起こることだと思います。
労働基準法は、あくまで法定労働時間を超えた場合に、割増賃金の支払を求めています。遅刻した従業員が、仮に本来の終業時刻をすぎて仕事をした場合であっても、それが、法定労働時間を超えていなければ、基本的に割増賃金を支払う必要はありません。つまり、遅刻と残業を相殺しても良いことになります。
ただ、最近はほとんど見かけなくなりましたが、まれに就業規則に、終業時刻後に労働した場合は、割増賃金を支払うといった規定がある場合があります。こうなっていると、規定上は、終業時刻後の労働はすべて割増賃金の対象となりますので、今回の場合でも割増賃金の支払は必要となります。
もし、こういった規定が残っているような就業規則であれば、すぐに見直されることをおすすめします。

あと、こういったことはまず無いとは思いますが、大幅に遅刻をして、その後の労働が深夜に及んだ場合は、法定労働時間内であっても深夜割増は必要となりますので、注意してください(例えば、15時に出社して24時まで(休憩1時間)勤務した場合など)。

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