特別休暇の与え方

スポンサーリンク

b0af2ec5f1f623b67da7e9eaeecdd091_s今日は、会社独自の特別休暇について書いてみたいと思います。

特別休暇を設けるかどうかは自由。でもしっかり規定しないともめる原因に・・・

結婚や出産、葬式などの場合に、有給の休暇を与えて利いる会社は多いと思います。これらの休暇を特別休暇といいますが、この特別休暇というのは、年次有給休暇や法定休日のように、労働基準法等で必ず与えなければならない休暇や休日とは違い、そもそも与えるかどうかも含めて会社の自由です。実際に、特別休暇を設けていない会社も存在します。ただ、大半の会社は特別休暇を設けているのですが、制度として設ける以上は、必ず就業規則に定めておかなければなりません(休暇は就業規則の絶対的記載事項です)。
私は、仕事柄、さまざまな会社の就業規則を拝見しますが、この特別休暇の定め方があいまいな会社が実に多いです。
最も多いのが、例えば、結婚した際の休暇で「従業員が結婚した場合は、5日間の特別休暇を与える」とだけ定めれている場合です。この規定にはいくつかの問題があります。
まず、いつから5日間なのか、それともばらばらに5日間を自由にとってもいいのかです。規定するのであれば、「入籍の日から連続で5日間」とか「結婚式の当日から連続で5日間(結婚式を行わない場合は入籍の当日から連続5日間)などと定めるべきです。
また、この5日間の間に、会社の公休日が含まれている場合は、どうなるかも規定しておかないともめる原因になります。とくに何も規定していなければ、通常、休暇とは労働日の就労を免除することなので、この5日間というのは、5営業日ということになります。
もし、公休日も含めての5日間であれば、「入籍の日から連続5日間の特別休暇を与える。この間に公休日がある場合は公休日を含めて5日間とする」とでも定めておけばよいでしょう。こう規定すると、月曜日に入籍したほうが得と考えるかもしれませんが、どういった制度にするかは基本的に自由ですので、きちんと制度化さえすれば、どのように規定してもかまいません。

 

スポンサーリンク