産前産後休業中は絶対に解雇できないか?

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daedec44f9adb45aa5f70e0598a8d3c6_s今日は、産前産後休業中の解雇制限についてご紹介したいと思います。

 

産前産後休業期間中の解雇制限

労働基準法の19条は以下のように規定しています。
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。」
つまり、産前産後休業中とその後30日間は解雇できないことになります。
では、この産前産後休業期間中に、この労働者の不正が発覚した場合は、どうでしょうか?
懲戒解雇事由に該当するような重大な事由があったとしても、産前産後休業中及びその後30日間は、解雇が制限されます。
結局、基本的にはどのような場合であっても、この期間中は解雇できないことになります。もちろん、この期間がすぎれば解雇は可能です。
ちなみに、休業期間中に、解雇予告をした場合、どうなるかについてはいろんな解釈があるようですが、解雇の予告自体は有効ですが、実際に解雇できるのは、産前産後休業が終了しさらに30日が経過して、そこから予告期間の30日を必要とする考え方が有力なようです(解雇予告手当を支払えば、産前産後休業後の30日経過後に解雇可能)。

上記のようなケースが起きること自体まれなことだとは思いますが、いずれにしても妊娠中の女性を解雇する場合には、慎重な対応が求められます。

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