再就職手当と就業促進定着手当
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昨日は再就職手当について書きましたが、もう少し詳しく教えてほしいとの声を頂きましたので、まとめたいと思います。
再就職手当の受給要件
再度書きますが、再就職手当は、失業給付(基本手当)の支給残日数が3分の1以上残っている受給資格者が、1年を超えて雇用されることが確実な職場へ再就職された際に、支給されます。支給条件に該当した方は、再就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に住所地を管轄するハローワークへ再就職手当の手続を行わなければなりません。
再就職手当の額は支給残日数によって以下の2つに分けられます。
①支給日数が3分の2以上残っている場合・・・基本手当日額×支給残日数×60%
②支給日数が3分の1以上3分の2未満の場合・・・基本手当日額×支給残日数×50%
就業促進定着手当が新設された
平成26年4月の改正雇用保険法の施行により、あらたに「就業促進定着手当」が新設されました。
これはどういうものかというと再就職手当の支給を受けた方が、その新たな職場で6ヶ月以上雇用された場合で、かつ、新しい職場でのお給料が、以前の職場の給与よりも低い場合に、低下した給与の6ヶ月分を支給するものです。
簡単に言うと、再就職で給料は下がったけど、6ヶ月間は、前の給料を保障するよというものです。
具体的な計算方法は以下になります。
○前職の賃金日額(基本手当の受給資格者証に載っています)-(再就職先の6ヶ月間の給与÷180(月給者の場合))×再就職後6ヶ月間の賃金の支払の基礎となった日数(月給者の場合は単純に暦日数だと考えれば結構です)
おそらくこの手当ができた背景には、急いで再就職するよりも失業給付(基本手当)を限度までもらったほうが得と考える方が多いからではないでしょうか?
もちろん貰えるものは貰っておこうという気持ちも分かるのですが・・・再就職先が見つかるのであれば早めに再就職したほうがいろんな意味でメリットがあると個人的には思うのですが・・・・
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