失業給付受給中に健康保険の被扶養者になれるか?
健康保険の被扶養者になれる基準についてご質問がありましたので、まとめていきたいと思います。
失業給付をもらっていても健康保険の扶養にはいれるか?
最もご質問の多いパターンでご紹介したいと思います。
それは。もともと共働きの世帯で、奥さんも正社員で働いていたが、その仕事を辞めた場合に、奥さんは失業給付の受給をしようと思っているけど、その状態で旦那さんの健康保険の扶養に入れるかどうか?というご質問です。
まず、奥さんが自己都合退職で辞めた場合は、7日間の待機期間後、3ヶ月間、失業保険がもらえない給付制限期間がつきます。この待機期間と給付制限期間中は、少なくとも扶養に入ることは可能です。ただし、給付制限期間が終了して、実際に失業給付を受給するようになると基本的には、扶養からはずれることになります。
ただ、働いていた時の給与額が低かったため、失業給付の1日あたりの額(基本手当日額といいます)が、一定額以下の場合は、失業給付の受給を開始しても、そのまま扶養でいられることができます。
失業給付受給中でも一定額以下なら扶養に入れる
では、その金額はいくらでしょうか?
健康保険の被扶養者になるための収入の要件は130万円未満であることと決められています。
よって失業給付を受ける場合は、先程の失業給付の1日あたりの金額(基本手当日額)を年換算して、これが130万円を超えるかどうかで扶養に入れるかどうかが判断されます。
具体的には1年間を360日(月30日)として
130万円÷360日=3611.1111…となりますので、
3基本手当日額3,611円以下の場合は、扶養に入ることが出来ますが、3612円以上の場合は、扶養には入れないことになります。
もちろん、3612円以上でも失業給付の受給が終わってしまえば、そのときから扶養に入ることは可能です。