退職後の健康保険はどうする?


3905cedcfed0cf98c056d710dcdf0cbf_s今日は、退職後の健康保険についてまとめたいと思います。

 

それぞれの保険料を確認する必要がある

今まで会社に勤めていて、そこで協会けんぽの健康保険に加入していた場合、退職後の健康保険の選択肢は以下の3つです。
①親族の被扶養者になる。
②市区町村の国民健康保険へ加入
③任意継続する

上記の中で、一番お得なのは、①です。親族で会社勤めの方で協会けんぽ等の健康保険に加入されている方がみえて、その方の被扶養者になることができれば、保険料は一切かからないのでこれが一番お得です。ただ、そもそもそういった親族がいない場合も多いでしょうし、いたとしても、被扶養者になる要件を満たせない場合も多いでしょう。

①が無理な場合は、②か③ですが、これは、一概にどちらが良いとは言えません。

それぞれの保険料を算出して、比べる必要があります。

②の市区町村の国民健康保険の保険料は、基本的に前年の所得によって決められますし、その計算方法も各市区町村によって異なりますので、各市区町村の国民健康保険窓口で自分の保険料がいくらになるか確認する必要があります(ただ、計算方法は公表されているので、ある程度自分で計算することは可能です)。

③の任意継続被保険者というのは、今まで加入していた協会けんぽの健康保険に継続して加入することになります。任意継続被保険者になるためには、退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者期間があることが必要です。そして最も注意しないといけないのが、退職日の翌日から20日以内に申請しなければならない点です。この20日に間に合わずに、任意継続できなかったという方が結構みえますので、任意継続をお考えの方はくれぐれも注意してください。

で、任意継続被保険者の保険料ですが、基本的には、退職時の標準報酬月額をもとに計算されます。簡単に言うと、退職時の給与から引かれていた、健康保険料および介護保険料を2倍した額とお考えください(会社にいたときは、半分を会社が負担してくれていましたが、任意継続の場合は全額が自己負担になります)。
ただし、任意継続被保険者の保険料には上限があって、退職時の標準報酬月額が28万円を超えている場合は、28万円として計算されます。
よって、例えば、退職時に50万円とか60万円のお給料をもらっていた方は、28万円として保険料が計算されるので、任意継続したほうが得する場合が多いです。

ちなみに、任意継続被保険者でいられるのは最長で2年間です。

上記は、自己都合で会社を退職した場合ですが、例えば、会社が倒産した場合などでは、国民健康保険の場合、減免の措置があるので、それらもよく検討したうえで、どれを選択するか決めてください。