改正労働者派遣法 許可の新基準について

df1871329d04faec8f8f8e3721f9a23c_s昨日は、愛知労働局主催の改正労働者派遣法の説明会に行ってきましたので、そこでの内容をまとめていきたいと思います。

 

小規模事業者の暫定的な許可の新基準

現行の特定労働者派遣事業は、経過措置として3年間は特定派遣を行うことが認められますが、それ以降は一般派遣の許可を取得しなければ、事業を継続できないことはすでにお伝えしました。
ただ、現状の一般派遣許可取得のための資産要件(基準資産額2000万円、現預金1500万円)では、許可取得が困難な小規模事業主もあることから、暫定的な配慮として、以下の基準が設けられました。
・常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主は、基準資産額1000万円、現預金800万円
(認められるのは「当面の間」とされていて、具体的な期限は決められていませんが、少なくとも3年以上)
・常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主は、基準資産額500万円、現預金400万円
(こちらは、施行後3年間のみが確定)

よって、現行の特定派遣業者は、3年以内に上記の基準を満たすか、あるいは、通常の派遣許可を取得するか、あるいは廃業するかの選択をすることになります。
現状、稼動している特定派遣業者は、約28000所ありますが、この方たちがどのような選択をするのか注目されます。
配慮措置が10人以下なので、現状、特定派遣業をメインにやられている方で、何十人、何百人の特定派遣をやられている方は、通常の一般派遣許可を取得するしか無いようですね。

もちろん、私どもでも新基準による許可取得のお手伝いをさせていただいておりますので、興味があるかたは、是非、お問い合わせください。

なお、補足として、現状の特定派遣業者が、この経過措置期間中に、事業所の追加をすることは出来ないようです。追加するのであれば、一般の許可を取得する必要があるようです。

関心の高かった資産額の新基準は上記のようになりましたが、改正法施行後の許可取得については、資産だけでなく様々な変更点がありました。

こちらについても順次、ご紹介したいと思います。

派遣法改正については以下のサイトで詳細に解説していますので、是非、ご覧ください。
派遣会社設立・派遣業許可申請代行センター