改正労働者派遣法 許可基準追加情報


4c524471b24117357cef8a0cbd162478_s昨日に続き新許可基準の内容をまとめていきたいと思います。

 

キャリア形成・教育訓練の充実が必要に

昨日は、現行の特定労働者派遣事業者の配慮措置についてお伝えしましたが、今日は、これから新たに通常の一般派遣の許可申請(新法からは特定・一般の区分はなくなりましたので、一般派遣とはいいませんが、便宜上使わせていただきます)において、従来の許可基準と比べて新たに加わった部分をご紹介します。

1.派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること(この点についてはあらためてご説明します)
教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること
2.無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、派遣契約終了時に労働契約が継続している派遣労働者については、派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定が無いこと。
3.雇用契約期間内に派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先が見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく休業手当を支払う旨の規程があること。
4.派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備していること
5.雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行ったことを労働局から指導され、それを是正していない者でないこと

この中で、許可申請時に提出する計画書について、1と4の部分が追加されて、かなり詳細に計画を立てなければならなくなりました。
2と3については、本来当然のことなんですが、こういったことが横行していたので、わざわざ載せた感じでしょうか・・・まだ分かりませんが、今後は就業規則の提出等も求められるかもしれませんね。

今日のところは以上です。また改正労働者派遣法については、お伝えしたいと思います。

派遣法改正については、以下のサイトで詳細に解説していますので、是非、ご覧ください。

派遣会社設立・派遣業許可代行センター