歩合給に対する割増賃金の計算
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歩合給に対する割増賃金の計算方法についてご質問がありましたので内容をまとめていきたいと思います。
歩合給に対しても割増賃金は必要
私どもでは、給与計算業務もやらして頂いておりますので、いろいろな会社の給与をみさせていただく機会が多いのですが、歩合給に対して割増賃金を支給していない会社は結構、多いです。固定的な賃金に対してだけでなく、歩合給やインセンティブなど変動給に対しても、割増賃金の支払は必要となります。
ただ、固定給の場合とは、その計算方法が異なります。
割増賃金を計算するためには、まず1時間あたりの賃金額を計算しなければなりませんが、その1時間あたりの賃金額の求め方に違いがあります。
例えば、月給制の場合では、固定給について、1時間あたりの賃金額は、固定給を月平均の所定労働時間で割って算出します。
固定給が16万円で月平均の所定労働時間が160時間の場合は、1時間あたりは1000円となります。
一方、歩合給の場合は、歩合給の総額を、その月に働いた総労働時間で割って計算します。
例えば、先の例で、40時間の残業をもししていたとすると、この方のその月の総労働時間は200時間となります。
仮に、歩合給が10万円の場合、時間単価は500円となります。
また、歩合給の割増賃金を計算する場合、割増率は125%ではなく、25%として計算します。これは、100%の部分は、すでに賃金総額に含まれているためです。
よって、先の場合、歩合給の割増賃金は、
500円×25%×40時間=5000円となります。
少々分かりにくいですが、この支払を怠ると労働基準法違反となりますので注意してください。
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