解雇予告の除外申請

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a43ea6586203855584bb1fcd94cfab0f_s解雇に関して、ご質問がありましたのでご紹介します。

 

解雇予告除外認定なしに即時解雇できない?

今回は、解雇に関してです。事案としては、以下の通りです。
「社員の横領が発覚したので、就業規則に基づき、懲戒で即時解雇しました。解雇予告手当は支払っておりませんが、問題ないでしょうか?」
労働者を解雇する場合には、原則として30日前に解雇予告を行うか、予告が出来なければ、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払って即時解雇することが可能です。
よって一般的な事例の場合、即時解雇するのであれば、解雇予告手当の支払が必要となります。
しかし、労働基準法第20条第1項但書において、「但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、この限りでない」
としています。よって、今回の事例のようにあきらかに労働者の責めに帰すべき事由の場合は、解雇予告又は解雇予告手当の支払なしで、即時解雇ができそうです。

ただ、実は第20条第3項において、「その事由について行政官庁の認定を受けなければならない」とされています。
つまり、本当に労働者の責めに帰すべき事由に該当するかどうか、行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受けなければならないのです。
具体的には、解雇予告除外認定申請書というものを監督署に提出するのですが、申請書を提出した日に認定が下りるかというと、まず、そんなことはありません。
監督署側も会社やその労働者から事情を聞くなど、慎重な調査をしたうえで認定を出します。そのため、数週間かかる場合もあります。
そうなると、当然、矛盾というか疑問が生じます。即時解雇なのに、認定がおりるまで解雇できないのか・・・・
実は、結構、難しい判断ですが認定自体は必ずしも解雇の効力発生要件ではないとされていて、客観的に解雇予告除外事由が存在する場合は、予告手当を支払わない即時解雇も有効との見方が有力なようです。
ただ、注意していただきたいのは、認定が下りる下りないに関わらず、即時解雇する場合は、必ず除外認定申請を行わなければなりません。事前申請ですので、申請した上で
、即時解雇してください。もし行わなかった場合は、労働基準法違反として罰則の対象となります。

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