解雇予告期間中の有給取得
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昨日に引き続き、解雇予告に関してです。今回は労働者側からのご質問でしたので紹介しておきます(労働者個人からのご質問は、受け付けておりませんのでご了承ください)。
解雇予告期間中でも年次有給休暇の請求は可能か?
ご質問は以下のものでした。
「私は、先日、会社から解雇を通告され、30日前の解雇予告を受けています。正直、解雇までの期間、会社に行きたくないので、有給を取ろうと思うのですが、問題ないでしょうか?」
例え解雇予告を受けていたとしても、解雇日までは、会社との労働契約関係が有効に成立しています。そのため、解雇予告期間全体について年次有給休暇の請求を行ってもなんら問題ありません。会社側は、請求された年次有給休暇について、事業の正常な運営を妨げる場合に限って、時季の変更権が認められますが、今回のケースですと、解雇まで30日しかなく、時季の変更は困難だと思われますので、ご相談者が請求したら、会社はそれに従わざるをえません。
どのような理由で解雇されたのか分かりませんが、即時解雇で無い限り、解雇予告を告げられた時点で、有給を請求するケースは少なくありません。
もちろん引き継ぎ等の問題は生じるでしょうが、会社は認めるほか無いでしょう・・・。
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