解雇予告が必要ないケース
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先日、解雇予告の除外認定について書きましたが、解雇にかんして追加のご質問がありましたのでまとめておきます。
そもそも解雇予告が必要ない人もいる?
労働者を解雇する場合、原則として、30日以上前に解雇予告を行うか、30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があることはすでに書きました。
先日書いた労働者が横領した場合など、労働者の責めに帰すべき事由により労働基準監督所長の認定をうけて、即時解雇する場合以外に、労働者を即時解雇できるというか、解雇予告が必要ないケースががあります。
それは、以下に該当するような臨時的労働者を解雇する場合です。
①日雇労働者(ただし、1ヶ月を越えて引き続き雇用された場合は、解雇予告必要)
②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(2ヶ月を超えて引き続き雇用された場合は解雇予告必要)
③季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(4ヶ月を超えて引き続き雇用された場合は解雇予告必要)
④試用期間中の者(14日を超えて引き続き雇用された場合は、解雇予告必要)
上記に該当する方は、原則として解雇予告が必要ありません。
ただ、経営者の方の中で非常に勘違いされている方が多いのですが、例えば、新規で雇い入れた方が、なんとなく自分と合わないから、試用期間中でまだ14日たっていないから、解雇してしまおうと考える方が見えますが、これはアウトです。
つまり、上記の場合は、解雇予告は確かに必要ありませんが、そもそも解雇自体が有効に成立している必要があります。明確な解雇理由もなく、上記に該当するからといって無条件に解雇することは許されませんので、注意が必要です。もちろん、例えば、試用期間中であれば、通常の解雇よりも広い範囲で解雇が認められるケースが多いですが、それでも解雇にいたる相当な事由は必要となります。
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