派遣労働者にフレックスタイム制は採用可能か?
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顧問先様から派遣労働者のフレックスタイム制の採用は可能か?についてご質問がありましたので、簡単にまとめたいと思います。
基本的には採用可能。でも派遣には本来そぐわない
派遣労働者に対して、フレックスタイム制を採用すること自体は可能です。ただし、そうするためには当然、派遣先ではなく派遣元のほうで、フレックスタイム制に関する就業規則への定めと、清算期間、清算期間の総労働時間、標準時間、コアタイム等に関して労使協定を締結し、さらに派遣契約書にもフレックスを採用することについて記載し、派遣労働者との労働契約書の中にもフッレクスで勤務してもらう旨を記載しておかなければなりません。これらの整備が派遣元でなされているのであれば、フレックスタイム制を採用することに問題はありません。
ただ、実際にフッレクスを派遣労働者に対して適用させる際は、派遣元と派遣先でフレックスタイム制を採用しなければならない必要性が本当にあるかどうかよく話し合うべきです。派遣労働者は、本来、派遣先の指揮命令下のもとで勤務するのが原則です。しかし、それがフレックスになると、ある程度制限はあるとしても、基本的に、始業・終業時刻を派遣労働者本人に委ねることになり、本来の派遣労働の形からは外れてしまうのではないかと個人的には感じていますし、実際、派遣労働者に対して、フッレクスタイム制を採用している会社は稀です。
わざわざフレックスを採用しなくても、始業・終業時間の変更や勤務割表を作成するなどで、対応は可能かと思います。
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