パート・アルバイトの雇用保険

 
1a1d32aace0618b1b02adc454638c657_sパート・アルバイトの方の雇用保険の加入条件についてご質問がありましたので、まとめておきます。

中には、パート・アルバイトは雇用保険に加入しなくても良いと思っている経営者の方もみえるのが現実ですが、もちろん、加入条件に該当すれば、正社員・パート・アルバイトの区別に関係なく加入しなければなりません。ちなみに、会社であろうと個人事業であろうと関係ありません。
また、労働者自身が加入したくないと言えば、加入しなくても良いと思っている方も見えるようですが、労働者の意思は関係ありません、機械的に条件に該当する方は、全員加入しなければなりません。

では、どのような方が雇用保険に加入しなければならないのでしょうか?
条件は2つあります。次の2つともに該当する方は、雇用保険に加入する必要があります。
①週の所定労働時間が20時間以上の方(週によって多少ばらつきがあるような方は、平均して超えるようであれば該当)
②31日以上雇用することが見込まれること

①は特に問題なと思いますが、②について、もう少し詳しく解説します。
実は、②については以前は6ヶ月以上雇用する見込がある場合のみ加入するれば良かったので、多くの方がこれに該当せず、パート・アルバイトの方は雇用保険に加入していませんでした。
しかし、これが、平成22年の改正で31日以上に変更になったため、逆に、多くの方に加入義務が発生しました。
具体的には、労働契約書で判断となりますが、期間の定めのない契約(いわゆる無期雇用)の方は、当然に加入。
1ヶ月ごとの雇用契約でも更新条項があれば、加入。
たとえ、更新条項がなく、1ヶ月の契約であっても31日の月の場合は、加入。
つまり、加入しなくて良いのは30日以下の契約で、かつ、あらかじめ更新しないことがあきらかな場合のみです(もちろん所定労働時間が週20時間以上の場合です。20時間未満であればたとえ1年契約でも加入する必要はありません)。

会社によっては、加入させるべき方を加入させてないケースは、やはりまだまだ多いです。ただ、放置すると後に大きな問題に発展するケースもあります(実際にありました)。雇用保険料は、社会保険と比べると、それほど負担も大きくないので、是非、加入されることをおすすめします。