高額な賞与を支払う場合の社会保険料計算


ff5b63884aeacf7149f0caa7fd678ab3_s賞与支給時の社会保険料の計算方法について、ご質問がありましたのでまとめたいと思います。

 

基本的な賞与の社会保険料計算の方法(おさらい)

賞与の社会保険料の計算方法について、今一度おさらいしておきたいと思います。
例をあげてご説明します。
賞与の総支給額が255,500円だったとします。
この場合の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)の計算は、まず、標準賞与額を出します。標準賞与額といっても単純です。1000円未満の端数を切り捨てればよいだけです。
よって、上記の場合、標準賞与額は255,000円となります。
この255,000円に単純にそれぞれの保険料率を掛ければいいだけですね。
愛知県の場合、平成27年9月現在の保険料率は以下のようになっています(被保険者負担分)
健康保険料率 4.985%
介護保険料率 0.790%
厚生年金保険料率 8.914%

よって、それぞれの保険料は、
健康保険料 255,000円×4.985%=12711.75=12,712円
介護保険料(40歳以上の方のみ) 255,000円×0.790%=2014.5=2,015円
厚生年金保険料 255,000円×8.914%=22730.7=22,731円

となります。

社会保険料計算上、賞与額には上限がある!

ほとんどの方の賞与の計算は、上記の通りで問題ないのですが、中には、賞与の額が高額になる方もみえて、その場合は注意が必要です。
まず、厚生年金保険料ですが、1月に支給される賞与の額(標準賞与額)に上限が定められていて、その金額は150万円になっています。
つまり、200万円とか300万円の賞与を支払っても、厚生年金保険料を計算する上では、すべて150万円として計算することになります。

次に、健康保険・介護保険ですが、こちらについては、毎年4月から3月の1年間で上限が定められていて、その額は540万円となっています。
例えば、夏300万円、冬300万円の賞与を支払う場合は、夏の賞与300万円は普通に健康保険・介護保険料を計算し、冬の賞与時には300万円を支払ったとしても、保険料は240万円として計算することになります。

この仕組みを利用して、社会保険料の削減を提案する社会保険労務士もみえるようです。