国民健康保険への切り替え、計算、滞納について
最近、国民健康保険に関するご質問が多いので、国民健康保険について少しまとめておきたいと思います。
ご質問が多いのは、会社を退職後、国民健康保険への切り替え手続きは、どうしたらいいですか?というもの。
社会保険(協会けんぽ)から国民健康保険への切り替えは、ご自身がお住まいの市区町村役場で行います。
(なお、退職後は今まで使っていた会社の健康保険証は使えませんので、速やかに会社に返却してください。あやまって使ってしまうと、後で清算の手続きが余分に発生するのでかなり面倒なことになります)
その際、必要となるものですが、特に何も必要としない市区町村も中にはあるようですが、基本的には勤めていた会社が発行する資格喪失証明書(資格喪失連絡票という名前の場合もあります)か雇用保険の離職証明書を必要とするところが多いようです。ですから、退職時に、これらの書類を会社へ請求しておいてください(基本的には資格喪失証明書を用意してもらってください。雇用保険の離職証明書はあくまで雇用保険を喪失した証明ですので、資格喪失証明書を持っていけば間違いありません)。
これらの書類を持っていけば、スムーズに国民健康保険への切り替えが終了します。手続き後、郵送にて保険証が送られてくる市区町村が多いようです。
次に気になる保険料がいくらになるのか?その計算方法ですが、これは市区町村によって大きく変わりますが、基本的に前年の所得金額と家族の人数によって計算されます。
例えば、次のケースで名古屋市の場合で計算してみましょう。
世帯主(45歳)の前年の収入(給与収入400万円(給与所得266万円)、配偶者(38歳)あり(所得なし)、子供(10歳)一人(所得なし)
所得金額266万円-基礎控除33万円-独自控除66万円(扶養家族2名)=167万円
医療分の所得割額:167万円×0.0739=123,413円
医療分の均等割額:38,123円×3人=114,369円
支援金分の所得割額:167万円×0.0247=41,249円
支援金分の均等割額:12,695円×3人=38,085円
介護分の所得割額:167万円×0.0190=31,730円
合計 348,846円となります。もちろん年額です。また、会社の倒産や会社都合の解雇などの場合は減額措置があります。
上記は名古屋市の金額ですが、例えば、同じ愛知県でも別の市町村だど、半額近くになるケースもあるようですので、実際の金額は、市区町村へ直接聞いたほうが早いと思います。