本日より最低賃金額改定!
本日(平成27年10月1日)から、最低賃金が改定されています(都道府県によって適用される日にちが異なります。愛知・岐阜・三重・東京・大阪はいずれも10月1日ですが、例えば、静岡は10月3日、神奈川は10月18日というように若干、発効日が異なりますのでご注意ください)。特にパート・アルバイトを雇用されている経営者の皆様は、今一度、労働者の方の時間給を点検してください!
主な都道府県の新最低賃金額と改定幅
・愛知県 800円が820円へ改定
・岐阜県 738円が754円へ改定
・三重県 753円が771円へ改定
・東京都 888円が907円へ改定
・大阪府 838円が858円へ改定
・北海道 748円が764円へ改定(10月8日から)
・宮城県 710円が726円へ改定(10月3日から)
・埼玉県 802円が820円へ改定
・千葉県 798円が817円へ改定
・神奈川県 887円が905円へ改定(10月18日から)
・京都府 789円が807円へ改定(10月7日から)
・福岡県 727円が743円へ改定(10月4日から)
・全国加重平均 780円が798円
月給者が最低賃金額を下回っていない確認する方法
時間給の方が最低賃金を下回っているかどうかの確認は、問題ないと思いますが、月給者の方にも、もちろん最低賃金は適用されます。
では、月給者の方が最低賃金を下回っていないかどうかどのように確認するのでしょうか?
月給者の方の場合、以下の計算方法で時間給を算出して確認します。
・月給額(通勤手当や時間外手当は除きます)÷1ヶ月の平均所定労働時間
なお、歩合給が支給されている方の計算は、より複雑になります。
基本給などの固定的な賃金については上記の計算方法で行い、歩合給については別途、以下の方法で時間給を算出します。
・歩合給の額÷その月の総労働時間数
例えば、基本給10万円 歩合給5万円の場合で、1ヶ月の平均所定労働時間は170時間、その月の総労働時間が190時間の場合
100,000円÷170時間=588.23円
50,000円÷190時間=263.15円
588.23円+263.15円=851.38円
となりますので、仮に愛知県だとすると、最低賃金をクリアしているので問題ありませんが、これが東京都だと最低賃金法違反となります。
そのほかの都道府県については、各都道府県労働局のホームページで確認してください。