扶養家族が増えると保険料は増える?


4e75516fc4cb003c172cc9b3b055274a_s今日は、基本的な保険料についてのお話。意外とまだまだ知らない方が多いようです。

 

健康保険料は扶養家族が増えても変わらない。ただし、国民健康保険の場合は別

年に、何回かは必ず寄せられるご質問として、「妻が会社を辞めたのですが、扶養家族にしたら保険料は増えますか?」や「子供が生まれたんですが、保険料は変わりますか?」というもの。
単純に健康保険を使って病院にかかる家族が増えるのだから、保険料もそれに伴って増えるのでは?と考えるのは普通のことだと思います。
でも、ご安心ください。あなたが、市区町村の国民健康保険ではなく会社で健康保険に加入しているのであれば、家族がどれだけ増えても、保険料に影響はありません。
会社で加入している健康保険の保険料は、その方がもらっている給与額からのみ算出され、家族の有無やその数は一切影響しません。
ご存知の方も多いとは思いますが、給与から控除される社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、毎年、4月、5月、6月に支給された給与の平均額を基に算出されます(この時期以外にも、基本給などの固定的な賃金が変動し、総支給額が大きく変わった場合も変更になる場合があります)。

健康保険の扶養に関して、もう一つ解説しておきます。
旦那さんが被保険者で、奥さんが、この度、会社を退職して扶養に入る場合で、奥さんは正社員として今まで働いてきたので、給与額が高かった場合に、その年の給与額が130万円を越えているので、扶養に入れないんじゃないかと勘違いされて見える方がたまにみえます。
健康保険の扶養に入るための要件である、被扶養者(扶養される方)の収入要件130万円というのは、あくまで将来に向かって、この収入を得られるかどうかで判断されます。例えば月収30万円の奥さんが11月に退職したら、この方のその年の給与額は、単純計算で330万円で、130万円を超えていますが、将来に向かっての収入は0円なので問題なく扶養に入ることができます(ただし、退職後に、失業給付を受給する場合は別です。失業給付も将来に向かっての収入なので、一定額以上の場合は、受給中は扶養に入ることはできません)。

国民健康保険の場合は、家族が増えると保険料も増える

会社で健康保険に加入している場合は、扶養家族が増えても保険料は変わらないのですが、自営業などの方で、各市区町村の国民健康保険に加入している方は、基本的に、加入する家族が増えるとそれに伴い保険料も増えます。
国民健康保険の保険料の計算方法は、各市区町村によって異なりますが、基本的に、保険料計算は「所得割額」と「均等割額」の二つで構成されています。
「所得割額」は、家族のうち国民健康保険に加入する方、全員と所得額を基に計算される額です。
一方、「均等割額」は、単純に国民健康保険に加入する人数で保険料が計算されます。
よって、収入のないお子さんがみえたとすると、お子さんについて「所得割額」はかかりませんが、「均等割額」のほうでかかるため、お子さんが生まれると基本的に保険料が増えることになります(独自控除など各市町村によって計算が異なります)。