一般派遣の事業所追加申請

先日、顧問先様の一般労働者派遣事業の事業所追加申請を行いました。
この申請自体は、それほど、難しくないのですが、見落としがちな注意点だけ書いておこうと思います。

事業所の追加の際、変更届に加え、その事業所の計画書も提出しなければなりません。その計画書には、当然、労働保険番号、雇用保険適用事業所番号、社会保険記号番号を記入しなければなりませんが、社会保険の記号番号は、本社のものを記入して構いません(構いませんというか社会保険の場合は、通常は1つの会社で複数の番号を持つことはないので当然ですが)。しかし、労働保険と雇用保険の番号は、必ず新規に追加する事業所のものを書かなければなりません。

労働保険の番号はわかるが、雇用保険は本社のものじゃダメなの?と思われるかもしれませんが、ダメです。
派遣以外の会社で、例えば支社や営業所を新たに作った場合は、労働保険番号だけ取得して(その後、継続一括するのが一般的かと思います)、雇用保険は、手続等を本社で一括して行うため、事業所単位ではとっていないケースが多いと思います。

でも、派遣業の場合、それはダメなんです。

派遣業の事業所として新設する場合、その事業所では、派遣労働者・派遣先の管理はもちろん雇用保険事務も行うことが出来る能力を有している必要があるのです。
そのため、雇用保険番号は、その事業所であらたに取得し、今後、その事業所で管理する派遣労働者の資格取得などは、その事業所の番号で行うことになります。

考えてみれば当たり前のことなんですが、意外と知らない人が多いようです。