65歳前後の失業給付
顧問先様からのご質問で、65歳前後の従業員の退職に関して、ご質問がありました。
再雇用した従業員の方がまもなく65歳になるが、どのようにしたら従業員にとって有利になるのか?といったご質問でした。
結論から申し上げると、雇用保険上は、65歳になる直前に退職するのが有利です(65歳は誕生日の前日なので注意)。
どういうことかというと、雇用保険からもらえる失業給付は65歳をはさんでがらりと変わってしまいます。
65歳になる前に退職すると、通常の失業給付(基本手当)がもらえます。基本手当は、再就職する意思があることが前提ですが、20年以上お勤めで、定年や自己都合退職であれば、150日分がもらえます。
でも、これが65歳になってからの退職ですと、基本手当ではなく、高年齢者求職者給付金というものに変わってしまいます。
この高年齢者求職者給付金は、基本手当と違って、すぐに一時金としてもらえますが、その金額は50日分なので基本手当の3分の1になってしまいます。
ただ、一つ注意点があります。例えば63歳や64歳になったばかりくらいで退職すると、もちろん基本手当はもらえるのですが、年金との併給調整があるので、基本的に基本手当と年金のどちらか一方、金額の高いほうを受給することになります。
では、65歳になる直前にやめるとどうなるかというと、先ほども書いたように、65歳前なので、基本手当が受給できます。そして、この基本手当を受給するころには、当然、65歳に到達しているはずです。65歳以降にもらえる年金とは併給調整がなくなるので、基本手当と年金がまるまる受給できることになるので大変お得です。
もちろん、これは一般論なので、個別のケースごとに考える必要がありますので、ご注意ください。