社会保険新規適用
先日、社会保険(健康保険・厚生年金)の新規適用のご依頼を頂き、昨日全ての手続が完了しました。
このお客様は、数年前に、一度、新規適用を行い、その後、会社を休眠されて、そのときに、全喪手続を行い、
今回、会社を復活されるということで、再度、新規適用の手続を行うことになりました(一度、全喪手続を行うと、以前の記号番号は基本的に抹消されますので、新規適用の手続が再度、必要となります)。
新規適用を行う際に、よく聞かれる質問として、「遡って加入できますか?」ということがあります。
残念ながら、新規適用を行う場合は、手続を行った月の1日までしか遡ることができません。例えば、本日は平成27年9月9日ですが、9月1日から加入することはできますが、8月1日から加入することはできません。
よって、新規適用をお考えの方は、これらのことも考慮して、加入日を決めてください。
私どもでは、社会保険の新規加入手続を54,000円(税込)でご提供しております。事前の無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。