労災事故が起きたら?手続の流れ・方法は?



昨日、顧問先様ではないのですが、以前、労働保険の新規適用をお手伝いさせていただいたお客様からお電話があり、仕事中に従業員が怪我をしたけど、どうすればいいですか?とのこと。

確かに、初めて労災事故が起きたら、どうすればいいか分からないという方も多いと思います。

まず、怪我の症状から緊急を要するようであれば、そのままとにかく病院へ行ってください。
そして、「仕事中に怪我をしました」と病院へ伝えてください(健康保険は使わないでください)。

ここからの対応は、その病院によって異なるのですが、治療費について、その日から払わなくても良い病院もありますが、多くの病院は、労災加入の確認が取れない段階では、とりあえず、一旦、全額を支払わなければならないところが多いようです。その場合は、一旦、治療費の全額を支払い、後日、病院へ「療養補償給付たる療養の給付請求書業務災害用(様式5号)」というものに、必要事項を記載して、提出します。そうすると、前回支払った治療費が全額戻されるようです。
その後は、もう労災の適用なので、治療費を払うことはありません。完治まで病院へ通ってください。
この療養補償給付たる療養の給付請求書業務災害用(様式5号)の書き方が難しいと思われる方も見えるようですが、そんなに難しいものではありません。
被災した労働者の情報と発生状況と怪我の状況を具体的に記載すればいいだけです。あまりひどくない怪我であれば、専門家に依頼しなくてもご自身で作成が可能です。

また、怪我の状態がひどいため、会社を休まざるをえないときで、その休業が4日以上になる場合は、同じく労災から休業補償が受けられますので、今度は監督署のほうに、休業補償給付支給請求書(様式第8号)を提出することになります。

また、同時に監督署へ労働者死傷病報告(休業4日以上)も提出する必要があります。

会社が行うこととしては、こんなところでしょうか。

ちなみにこれが通勤災害や第三者がいた場合などの場合は、より複雑な手続が必要になりますので、ご注意ください(また、いつかの機会にご説明したいと思います)