65歳以上の社員の妻の国民年金

以前、顧問先様からあったご質問をご紹介します。
もうすぐ65歳になる社員がいるが、優秀なのでそのまま65才以降も引き続き雇用したい。この従業員の奥さんはまだ60歳未満だが、引き続き国民年金の第三号被保険者としていられるか?
というものでした。
結論的には、この奥様は旦那さんが65歳になったら国民年金の第3号被保険者としてはいられません。

第三号被保険者はというのはどういった方でしょうか?その定義は、「第2号被保険者(この場合はこの従業員さんですね)の配偶者であって第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のものをいう」
となっています。現在、厚生年金に加入できる第2号被保険者の年齢は70歳なので、この従業員のかたは問題なく第2号被保険者となります。その方の配偶者でこの奥様は60歳未満なので問題なく第三号被保険者になりそうなのですが、残念ながら国民年金法の附則にほうに、被保険者の資格の特例に関する条文があります。
どういうものかというと、第3号被保険者であるためには、配偶者が65歳以上の者にあっては、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の年金の受給権を有しないものに限るとされているのです。
簡単にいうと、今回のケースでこの従業員さんが老齢厚生年金や老齢基礎年金の受給権を有している(現に受給していなくても)場合は、奥様は第3号被保険者になれないということになります。
もちろん、この従業員の方が、過去に例えば国民年金保険料を滞納などしていて、年金の受給権が発生していないのであれば、奥様は引き続き第3号被保険者でいられることになります。

少々ややこしいですが、このケースだと奥様は第3号被保険者になれないので、第1号被保険者として60歳まで保険料を納めることになります。