医療費が一定額を超えたとき

高額療養費

dc7ca2120ecde335cdddc1d3240406d0_s重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて次の計算式により算出されます。
また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(世帯合算)
なお、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000 円以上ある場合も同様です。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
なお、同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)。

【70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】

自己負担限度額
◎区分ア(標準報酬月額83万円以上)
252,600 円+(総医療費-842,000 円)×1%

◎区分イ(標準報酬月額53万~79万円)
167,400 円+(総医療費-558,000 円)×1%

◎区分ウ(標準報酬月額28万~50万円)
80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%

◎区分エ(標準報酬月額26万以下)
57600円

◎区分オ (住民税非課税世帯)
35400 円

限度額適用認定証

高額療養費は、通常、あとから払い戻す制度のため、一時的にせよ高額な支払をしなければなりません。しかし、あらかじめ、入院が長期になることがわかっている場合や手術をすることがわかっている場合は、事前に、限度額適用認定証を請求しておくと、病院の窓口での支払が高額療養費の自己負担限度額までになります。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です