寄宿手当
寄宿手当
公共職業安定所の指示で公共職業訓練等を受講する際に、その受講者によって生活を維持されている同居の親族と別居して自宅以外の場所に寄宿しなくてはならない場合に支給されます。
要件
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける被保険者で、次の要件を満たしている場合に月額10,700円を支給されます。
① 受講する被保険者と同居している親族がいる
② 受講者によって同居している親族は生計を維持されている
※ただし、親族と別居していない日がある月については、日割りにより減額して支給されます。
申請手続き
公共職業安定所の指示により、公共職業訓練を受けるときは、「公共職業訓練等受講届・通所届」に必要事項を記入の上、受給資格者証と一緒に提出します