基本手当(失業給付)をもらっているときに働いたら?

基本手当(失業給付)をもらっているときに働いたら?

48393704c0f7ace9948b9750174c480e_s失業給付を受けるためには、失業の状態(=収入がない状態)にあると認定されてはじめて支給されます。アルバイトをして収入を得ているにもかかわらず、失業給付も受給していることは不正な行為として厳しく罰せられます。
しかし、アルバイト自体が禁止されているのではありません。きちんと申告を行なえば給付が持ち越されます。

● アルバイトを行なう際は申告が必要です

失業給付を受給している間にアルバイトを行なう際は、 「失業認定申告書」に、アルバイトを行なった日、収入を記入し、公共職業安定所へ届け出ることが必要です。申請を行なうとアルバイトを行なった日の分だけ失業給付は支給されません。ただし給付が消滅するわけではなく、退職日から1年以内であればその日数分基本手当が後へ持ち越されます。

● 労働の内容によって給付が変わります

アルバイトといっても、労働時間や雇用形態によっては「就職または就労」に該当する場合があり、就職または就労とみなされると失業給付を受けるための条件である「失業の状態」に該当しなくなるので失業給付が支給されません。
就職または就労とは以下の状態を指します。
・労働時間が1日4時間以上のもの
・自営業を営む
・会社に採用される(試用・研修期間も含む)
・会社の役員や嘱託になる
・パート、アルバイト
・派遣社員などで働いた場合
失業給付は、「就職または就労した期間」の間は支給されませんが、働いた期間に応じて基本手当日額の30%にあたる「就業手当」がもらえる場合があります。ただし、就業手当をもらうと基本手当を受けたとみなされるので給付の日数が減らされます。(※就業手当の対象となるのは基本手当の給付日数を「3分の1以上、かつ45日以上」残していることが必要です。)

「就職または就労」に該当しないものは「内職や手伝い」とされ、原則として1日4時間未満のものをいいます。
内職などで収入がある場合、その収入の額が基本手当の金額を上回る場合など一定額の収入がある場合は基本手当が減額されます。
内職で得た収入額 - 控除額 =合計額
上記の計算式にて合計額を賃金日額と比較して基本手当の支給を判断します。
(※ 控除額は毎年8月1日に改定されます。平成21年7月31日までは¥1,326です)

内職による収入を得た場合の基本手当の給付について

収入から控除額を除いた額 基本手当ての支給
①合計額が賃金日額の80%以下 全額支給される
②合計額が賃金日額の80%を超える 超過額を基本手当の日額から差し引く
③上記②の超過額が基本手当日額以上の場合 全額支給されない(日数は後へ持ち越しされる)

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