日雇労働求職者給付金
日雇労働求職者給付金
日雇労働者とは、「日々雇用される者または「30日以内の期間を定めて雇用される者」をいいます。就職と離職を繰り返す就業形態であるので、日雇労働求職者給付金の支給はその日ごとに認定を受けることで決定されます。
日雇労働求職者給付金の種類
日雇労働求職者給付金の種類には、普通給付と特例給付の2つがあります。受給要件・手続き等が異なります。
普通給付・・・就労と不就労を繰り返す人
特例給付・・・ある期間は失業することなく就労し、他の期間に継続的に失業する人
支給要件
普通給付 | 特例給付 |
失業した日が属する月の前2ヶ月間に、印紙保険料が通算26日分以上納付されていること | 次の1~3いずれにも該当すること ① 継続する6ヶ月間(基礎期間)に、印紙保険料が各月11日分以上、かつ通算で78日分以上納付されていること ② ①の基礎期間のうち後の5ヶ月間に普通給付の支給を受けていないこと ③ ①の基礎期間の最後の月の翌月以後2ヶ月間に普通給付の支給を受けていないこと |
支給日数
①普通給付の支給日数
日雇労働求職者給付金の支給期間は、納付保険料がいくらか(印紙が何枚あるか)によって決まります。
印紙貼付枚数 | 支給日数 |
26~31枚 | 13日 |
32~35枚 | 14日 |
36~39枚 | 15日 |
40~43枚 | 16日 |
44枚以上 | 17日 |
②特例給付の支給日数
基礎期間(6ヶ月)の最後の月の翌月以後4か月の期間内に60日分を限度として支給されます。
支給額
日雇労働求職者給付金の日額は、納付された印紙保険料の等級とその日数によって3段階に定められています。特例給付による日雇労働求職者給付金は、基礎期間の最後の月の翌月以後4ヶ月以内に60日分を限度に支給されます。
給付金日額 | 失業した月前2ヶ月間の印紙納付状況 | |
普通給付 | 特例給付 | |
第1級給付金 7,500円 |
前2ヶ月に第1級印紙保険料が24日分以上納付されているとき | →前6ヶ月に72日分以上の納付がされているとき |
第2級給付金 6,200円 |
前2ヶ月に第1級印紙保険料および第2級印紙保険料が合計して24日分以上納付されているとき | →72日分以上納付されているとき |
第1級・第2級・第3級の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき (第1級に該当する時を除く) | →72日分の印紙の平均額で判断します | |
第3級給付金 4,100円 |
第1級、第2級に該当しないとき | 第1級、第2級に該当しないとき |
失業の認定
普通給付と特例給付では、失業の認定と支給が異なります。
普通給付 | 特例給付 |
自ら指定した公共職業安定所へ行き、日々その日の分を認定・支給される。 (※ただし、やむを得ない理由等で休止・認定が受けれなかった場合は、期日内に届出をすることで失業の認定を受けることができる。) |
管轄の公共職業安定所で支給の申出をした日から4週間に1回ずつ認定が行なわれ、給付金が支給される。 |
●普通給付の認定
所定の時刻までに、自分で選択した公共職業安定所へ出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出して求職の申込を行ないます。ただし、以下のようなやむを得ない事情の場合については届出によって失業認定をされます。
① 認定を受けようとする日が行政機関の休日等であるとき、あるいは天候のなどやむを得ない理由のため就業予定の業務が休止されてしまい働くことができなかった時は、その日後1ヶ月以内に公共職業安定所へ失業していたことを届出て失業の認定を受ける。
② 天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができないときは、その理由の止んだ日の翌日から7日以内に所定の証明書を提出して失業の認定を受ける。
●特例給付の認定
普通給付と同様に、公共職業安定所へ出頭して失業の認定が行なわれますが、特例給付は自分の住んでいる管轄の公共職業安定所にて行ないます。4週間に1回ずつ行なわれ、失業の認定を受けた日ぶん(最高24日分)が支給されます。